建物を建てるときは
開発事業等の手続等に関する条例に伴う申請
一定規模以上の共同住宅等の建築又は宅地の分譲等を行う場合は、開発許可や建築確認を受ける前に、開発事業の事前協議が必要になります。
開発事業の中で開発許可が必要な場合は、事前協議の締結後に開発許可申請をしてください。
また、一戸建て住宅の新築、建替え等の小規模な事業においても、建築確認を受ける前に小規模開発事業の申請が必要となります。
開発行為等許可申請
建築物(特定工作物を含む)を建築するための土地の造成、区画等の変更を開発行為といいます。市街化区域で、500平方メートル以上の開発行為には許可が必要です。ただし、市街化調整区域内での取扱いは、これと異なります。
→ 開発指導課開発指導係
建築確認申請及び完了検査
建築物の新築、増・改築、移転又は、工作物の新設の際に、建築基準法に適合しているかを審査するために、建築確認申請(計画の段階)及び完了検査(工事完了の時点)が必要となります。
細街路整備要綱
建築物の新築、増・改築の際に、建築基準法第42 条第2 項に規定されている幅員4メートル未満の道路(市道に限る)は、道路中心線から2メートルの部分を道路区域として後退する必要があります。この後退部分を市に提供していただいたかたに補助金を交付しています。
→ 開発指導課建築指導係

この記事に関するお問い合わせ先
開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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更新日:2023年06月30日