「開発事業」について

更新日:2025年03月06日

ページID : 1482
お知らせ

令和7年7月1日から、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為について、許可申請が必要となります。

既存の開発事業による雨水流出抑制対策と、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出抑制対策を比較して、雨水流出抑制量が多い方の対策を講じる必要があります。

 

詳細は以下のページにて順次公開予定のためご確認ください。

利根川水系中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました。

 

雨水浸透阻害行為許可のパンフレット雨水浸透阻害行為許可のパンフレット

雨水浸透阻害行為パンフレット(PDFファイル:816.1KB)

 

このページは、一定規模以上の住宅や店舗、倉庫などの「開発事業」の申請手続きについて解説したページです。

お客様の計画している事業が

「小規模開発事業」や「開発事業」手続きの対象となるか否かは、「三郷市開発事業等の手続等に関する条例について」のページをご覧ください。

「開発事業」の手続きが必要になる場合は、必要書類をダウンロードし、開発指導課(本庁舎3階)へ提出してください。

「開発事業の手引き」のダウンロード

「申請書類」のダウンロード

申請書類一覧
事前協議
周知標識 事前協議申請後、直ちに、道路と接する公衆の見やすい場所に設置してください。
変更事前協議(申請後~協議締結前の変更)

添付書類は備考に記載されています。

変更事前協議(協議締結後の変更)

 

添付書類、提出部数は備考に記載されています。

軽微な変更に該当する場合

工事着手届

開発許可(都市計画法第29条の許可)を受ける場合は、開発許可用の様式を使用してください。

工事着手日から起算して5日以内に提出してください。

添付書類は備考に記載されています。

中間検査

開発許可(都市計画法第29条の許可)を受ける場合は、開発許可用の様式を使用してください。

道路と雨水貯留槽を新設する場合に提出してください。

添付書類、提出部数は備考に記載されています。

完了検査

開発許可(都市計画法第29条の許可)を受ける場合は、開発許可用の様式を使用してください。

工事完了日から起算して10日以内に提出してください。

完了検査日を開発指導課と事前調整してください。

添付書類、提出部数は備考に記載されています。

廃止届

申請書の提出後、事業を廃止する場合に提出してください。

添付書類、提出部数は備考に記載されています。

是正報告 完了検査で是正指示があった場合に提出してください。
一般承継

一般承継(相続等)を行った場合に提出してください。

添付書類、提出部数は備考に記載されています。

特定承継

特定承継(売買等)を行った場合に提出してください。

添付書類、提出部数は備考に記載されています。

  • 令和7年7月から特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可が必要な場合があります。以下のページにて順次情報を公開していくのでご確認ください。
  • 緑化計画書の届出が必要になる場合は、「緑化計画書の提出について」のページで申請書類をダウンロードできます。
  • 道路照明灯及び道路反射鏡を設置する場合は、生活安全課と設置箇所等の協議をお願いします。「開発事業等における道路照明灯及び道路反射鏡の設置に関する手続きについて」のページで申請書類をダウンロードできます。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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