開発事業等における道路照明灯及び道路反射鏡の設置に関する手続きについて

更新日:2023年06月30日

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道路照明灯の設置に関する手続き

開発事業等で開発道路に事業者が道路照明灯を設置する場合、生活安全課と設置箇所等の協議をお願いします。

開発道路が市道(市に帰属される道路)となる場合

 下記の書類(様式第1号、様式第2号)の提出がそれぞれ必要となります。
 また、設置した道路照明灯については、市へ寄付する事が出来ます。寄付する際は、下記の書類(様式第3号)の提出が必要となります。

提出書類

参考

開発道路が私道となる場合

 届出書等の提出は必要ありませんが、設置にあたっては、設置後の管理も含め町会との協議が必要となります。

道路反射鏡の設置に関する手続き

開発事業等で開発道路に事業者が道路反射鏡を設置する場合、生活安全課と設置箇所等の協議をお願いします。

開発道路が市道(市に帰属される道路)となる場合

 下記の書類(様式第1号、様式第2号)の提出がそれぞれ必要となります。
 また、設置した道路反射鏡については、市へ寄付する事が出来ます。寄付する際は、下記の書類(様式第3号)の提出が必要となります。

提出書類

参考

この記事に関するお問い合わせ先

生活安全課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
交通安全係 電話番号:048-930-7720
くらし安心係 電話番号:048-930-7724
消費生活センター 電話番号:048-930-7725
ファックス:048-953-7115
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