「開発許可等」について

更新日:2024年04月02日

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このページは、都市計画法の開発許可等の申請手続きについて解説しています。

なお、開発許可等の申請手続きとは別に、三郷市開発事業等の手続き等に関する条例の手続きが必要になります。

1.申請の種類

開発許可(法第29条)

三郷市では、以下の場合に開発許可が必要になります。

開発許可が必要な条件
市街化区域 500平方メートル以上の「開発行為」(注釈1)を行う場合
市街化調整区域 「開発行為」(注釈1)を行う場合(規模に関わらず)

(注釈1)「開発行為」

 開発行為とは、主として、建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」(注釈2)をいいます。

(注釈2)「土地の区画形質の変更」

区画形質の変更があるとは、1.区画の変更、2.形の変更、3.質の変更のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 区画の変更
    「区画」とは、1軒の住宅の敷地など、物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲のことです。「区画の変更」とは、「区画」の範囲を変更することです。(例 500平方メートルの敷地に専用住宅を2棟建てる行為)
  2. 形の変更
    「形」の変更とは、切土・盛土等の造成工事を行うことです。
  3. 質の変更
    「質」の変更とは、土地の利用形態上の性質(農地、山林、道路等)を変更することです。非宅地を宅地とする場合が代表的な例です。(例 畑に専用住宅に建てる行為)

変更許可(法第35条の2)

 開発許可後に開発許可を受けた内容を変更する場合には許可が必要となります。また、変更のうち、軽微な変更(注釈3)は、変更事項を届け出ます。

(注釈3)軽微な変更

軽微な変更は、次に掲げるものです。(都市計画法施行規則第28条の4)

  • 一 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
    • イ 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの
    • ロ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1000平方メートル以上となるもの
  • 二 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。
  • 三 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

完了公告前承認(法第37条)

 開発行為を受けた開発行為においては工事完了公告が行われるまで建築物の建築は禁止されています。開発行為と建築行為を同時に行うことが合理的と認められるときは、手続きのうえ、例外的に認められるものです。

予定建築物以外の建築等許可(法第42条)

 開発許可は許可を受けた予定建築物以外の建築物の建築を制限しています。既に存在する建築物の改築や建築行為を伴わない用途の変更を含む開発許可を受けた予定建築物以外の建築物を建築する場合、本条の許可が必要となります。

建築行為等許可(法第43条)

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた土地以外においては、建築等が制限されています。開発行為にあたらない建築物の建築等を行う場合は本条の許可が必要です。

適合証明(法施行規則第60条)

 建築基準法では、建築確認においてその計画が都市計画法に適合していることを証する書面を添付することとしています。なお、適合証明が必要かどうかは、建築確認を行なう者が判断します。

工事の廃止届(法第38条)

 開発行為に関する工事を廃止した場合は、すみやかにその旨を届出なければなりません。

特定 承継承認(法第45条)

 開発許可を受けた土地の区域内であっても、開発許可を受けた者以外の者が開発行為を行うためには、特定承継承認申請が必要となります。

2.申請書類

開発許可(法第29条)

開発許可を申請する前に開発事業の事前協議申請が必要になります。

  • 申請書及び添付書類

開発行為許可申請書

「開発行為許可申請書」の添付書類一覧

設計説明書

設計者の資格に関する書類

資金計画書

関係権利者の同意書(土地)

関係権利者の同意書(建築物、工作物)

関係権利者の同意書(道路斜線)

  • 私道(国道、県道、市道以外)等の場合に使用

公共施設管理者の同意書(私道等)

  • 市街化調整区域の場合に使用

法第34条1・2・4・6・7・9号に関する添付書類一覧

法第34条第12号に関する添付書類一覧

事業計画書

変更許可等(法第35条の2)

  • 申請書及び添付書類

開発許可事項変更許可申請書

「開発許可事項変更許可申請書」の添付書類一覧

  • 軽微な変更に該当する場合 ※記載例に記載

開発許可事項変更届出書

※変更に関係する図面等を添付してください

開発許可(法第29条)許可後

許可後に必要な書類
「開発許可」を受けない場合(「開発事業」のみの場合)は、開発事業用の様式や添付書類を使用してください。(下記の書類は使用しないでください。)

開発事業用の様式や添付書類は下記リンクをご覧ください。

  • 申請書及び添付書類

開発行為の許可標識

  • 工事着手・中間検査・完了届について

工事着手・中間検査・完了検査添付書類一覧

  • 工事着手後、提出するもの

※着手後、速やかに提出してください 

工事着手届出書

  • 中間検査について

※道路や雨水貯留槽を新設する場合等に必要となります 

中間検査依頼書

  • 工事完了後、提出するもの

工事完了届出書

※開発行為により道路等の公共施設を設置したときは、都市計画法第40条第2項(既存の施設の付替えがある場合は第40条第1項)により、完了公告の翌日から、当該公共施設の管理が市に帰属します。

工事完了検査実施までに嘱託登記の書類を提出してください。

帰属の条件、申請書類等はこちらをご覧ください。

開発行為による道路の帰属について

完了公告前承認(法第37条)

  • 申請書及び添付書類

公告前建築等承認申請書

「公告前建築等承認申請書」の添付書類一覧

予定建築物以外の建築等許可(法第42条)

  • 申請書及び添付書類

予定建築物以外の建築等許可申請書

「予定建築物以外の建築等許可申請書」の添付書類一覧

関係権利者の同意書(土地)

関係権利者の同意書(建築物、工作物)

建築行為等許可(法第43条)

  • 申請書及び添付書類

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は

第一種特定工作物の新設許可申請書

「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は

第一種特定工作物の新設許可申請書」の添付書類一覧

関係権利者の同意書(土地)

関係権利者の同意書(建築物、工作物)

適合証明(法施行規則第60条)

  • 申請書及び添付書類

開発行為又は建築等に関する証明交付申請書

「開発行為又は建築等に関する証明交付申請書」の

添付書類一覧

「市街化調整区域で許可不要の場合に提出するもの」の添付書類一覧

特定承継承認(法第45条)

  • 申請書及び添付書類

開発許可地位承継承認申請書

「開発許可地位承継承認申請書」の添付書類一覧

取りやめ(市規則 第14条)

法第29条、第35条、第37条、第42条、第43条、第45条、法施行規則第60条の申請中に取りやめる場合に提出してください。 許可後に取り止める場合は、下記の書類を提出してください。

  • 申請書及び添付書類

申請取下書

取りやめ(法第38条)

法第29条の許可後に計画を取りやめる場合に提出してください。

  • 申請書及び添付書類

開発行為に関する工事の廃止の届出書

「開発行為に関する工事の廃止の届出書」の

添付書類一覧

取りやめ(市規則 第15条)

法第42条、第43条の許可後に計画を取りやめる場合に提出してください。

  • 申請書及び添付書類

工事取り止め届出書

是正報告

完了検査で是正指示があった場合に提出してください。

  • 申請書及び添付書類

是正結果報告書

80条報告

法第29条、第42条、第43条の許可後に報告を求められた場合に提出してください。

  • 申請書及び添付書類

都市計画法第80条に基づく報告書

3.申請手数料

  • 申請手数料

開発許可等の申請手数料

変更許可の申請手数料

4.審査基準

  • 審査基準

都市計画法第33条(技術基準)審査基準

都市計画法第34条(立地基準)、第42条ただし書き、

第43条第1項 審査基準

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この記事に関するお問い合わせ先

開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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