宅地造成及び特定盛土等規制法について
宅地造成等工事規制区域の指定
令和7年7月1日から三郷市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法「通称(盛土規制法)」に基づく規制が開始されます。
宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となりますが、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたとみなされます。(「みなし許可」)
「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく届出
宅地造成及び特定盛土規制法の許可対象となる盛土・切土を行い、令和7年6月30日以前に着工したもので、同年7月1日までに工事が完了しない場合、同年7月22日までに埼玉県越谷環境管理事務所に届出が必要になります。詳細は埼玉県 都市計画課 盛土規制担当まで確認して下さい。
盛土規制法の概要について (PDFファイル: 956.6KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法の詳細
概要については、下記埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)」をご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます。
この記事に関するお問い合わせ先
開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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更新日:2025年06月30日