宅地造成及び特定盛土等規制法について
宅地造成等工事規制区域の指定
令和7年7月1日から三郷市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法「通称(盛土規制法)」に基づく規制が開始されます。
宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となりますが、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたとみなされます。(「みなし許可」)
「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲示が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
・宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否判定チェックシート
チェックシート | (Excelファイル:376.7KB) |
・宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第2項に基づくみなし許可の様式
許可標識 | (PDFファイル:107.1KB) |
定期報告 | (PDFファイル:71.8KB) |
中間検査 | (PDFファイル:107.1KB) |
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく届出
宅地造成及び特定盛土規制法の許可対象となる盛土・切土を行い、令和7年6月30日以前に着工したもので、同年7月1日までに工事が完了しない場合、同年7月22日までに埼玉県越谷環境管理事務所に届出が必要になります。詳細は埼玉県 都市計画課 盛土規制担当まで確認して下さい。
盛土規制法の概要について (PDFファイル: 956.6KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法の詳細
概要については、下記埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)」をご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます。
この記事に関するお問い合わせ先
開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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更新日:2025年07月18日