被保険者が亡くなったとき(後期高齢者医療葬祭費)
葬祭費について
後期高齢者医療保険被保険者が亡くなった時、申請をすることによって、葬儀を行った人(喪主)に5万円が支給されます。
葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
葬祭費の申請手続きについて
申請の際には、以下のものをご用意ください。
- 葬祭費支給申請書(窓口交付可能)
- 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの
→ 会葬礼状(原本)又は、葬祭費用の領収書(原本)
- 葬祭執行者(喪主)の口座番号・口座名義人の確認ができるもの(通帳など)
- 亡くなられたかたの被保険者証または資格確認書(すでに返却済の場合を除く)
後期高齢者医療給付の口座の変更が必要なかたは、以下のものもご用意下さい。
- ご相続人のかたの印鑑(朱肉使用)
- ご相続人のかたの口座番号・口座名義人の確認ができるもの(喪主と同一の場合は不要)
後期高齢者医療葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 129.4KB)
振込先口座を葬祭執行者(喪主)以外とする場合
該当する場合は以下の書類の提出が必要となりますので、市役所国保年金課高齢者医療係までご連絡ください。
- 申立書
葬祭執行者(喪主)が亡くなっており、喪主の相続人が申請する場合。 - 委任状
葬祭費の振込先を葬祭執行者(喪主)以外の名義の口座とする場合。
葬祭執行者(喪主)が記入・押印した「委任状」が必要です。
献体のときは
献体の場合も、葬儀を行っていることが葬祭費支給の要件となるため、会葬礼状等の添付が必要です。
ただし、仮葬儀や親族のみのお別れ会等を行った場合は、その事実がわかるもの(領収書等)と献体に関する書類(解剖に関する遺族の承諾書等)の2点の添付により、申請できます。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年11月14日