被保険者が亡くなったとき(後期高齢者医療葬祭費)

更新日:2024年11月14日

ページID : 7452

葬祭費について

後期高齢者医療保険被保険者が亡くなった時、申請をすることによって、葬儀を行った人(喪主)に5万円が支給されます。

葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

葬祭費の申請手続きについて

申請の際には、以下のものをご用意ください。

  • 葬祭費支給申請書(窓口交付可能)
  • 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの

      会葬礼状(原本)又は、葬祭費用の領収書(原本)

  • 葬祭執行者(喪主)の口座番号・口座名義人の確認ができるもの(通帳など)
  • 亡くなられたかたの被保険者証または資格確認書(すでに返却済の場合を除く)

後期高齢者医療給付の口座の変更が必要なかたは、以下のものもご用意下さい。

  • ご相続人のかたの印鑑(朱肉使用)
  • ご相続人のかたの口座番号・口座名義人の確認ができるもの(喪主と同一の場合は不要)

振込先口座を葬祭執行者(喪主)以外とする場合

該当する場合は以下の書類の提出が必要となりますので、市役所国保年金課高齢者医療係までご連絡ください。

  • 申立書
     葬祭執行者(喪主)が亡くなっており、喪主の相続人が申請する場合。
  • 委任状
     葬祭費の振込先を葬祭執行者(喪主)以外の名義の口座とする場合。
     葬祭執行者(喪主)が記入・押印した「委任状」が必要です。

 

献体のときは

献体の場合も、葬儀を行っていることが葬祭費支給の要件となるため、会葬礼状等の添付が必要です。
ただし、仮葬儀や親族のみのお別れ会等を行った場合は、その事実がわかるもの(領収書等)と献体に関する書類(解剖に関する遺族の承諾書等)の2点の添付により、申請できます。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7789
お問い合わせフォーム