医療費が高額になるとき(後期高齢者医療高額療養費)

更新日:2024年11月14日

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高額療養費について

1か月間(月の1日から末日まで)に負担された医療費が以下の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。

なお、入院の場合は、医療機関窓口での医療費の負担は自己負担限度額までとなりますので、入院のみの月に関しましては、通常、高額療養費は発生いたしません。
ただし、同一月内に、同一世帯の他の被保険者のかたが医療機関等にかかられた場合等は、高額療養費が発生することがあります。

自己負担限度額(月額)について

所得区分別の月額自己負担限度額
所得区分 外来
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
(注釈1 多数回該当 140,100円)
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
(注釈1 多数回該当 140,100円)
現役並み所得者2 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
(注釈1 多数回該当 93,000円)
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
(注釈1 多数回該当 93,000円)
現役並み所得者1 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
(注釈1 多数回該当 44,400円)
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
(注釈1 多数回該当 44,400円)
一般2 18,000円 または【6,000円+(医療費ー30,000円)×10%】の低い方を適用
(注釈2 年間14.4万円上限)
57,600円
(注釈1 多数回該当 44,400円)
一般1 18,000円
(注釈2 年間14.4万円上限)
57,600円
(注釈1 多数回該当 44,400円)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

現役並み所得者3…住民税課税所得690万円以上のかた。
現役並み所得者2…住民税課税所得380万円以上690万円未満のかた。
現役並み所得者1…住民税課税所得145万円以上380万円未満のかた。

  • 現役並み所得者1~3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。

一般2…自己負担割合2割のかた。
一般1…現役並み所得者、一般2、低所得者1・2に該当しないかた。
低所得者2…同じ世帯の全員が住民税非課税であるかた。
低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円であるかた。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のあるかたは、10万円を控除して計算した金額です。

  • (注釈1)多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
  • (注釈2)基準日(毎年7月31日時点(死亡等により資格を喪失したかたは、資格を喪失した日の前日))時点で所得区分が一般1・2及び低所得者1・2に該当する被保険者について、1年間のうち一般1・2及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。ここでいう1年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日となります。

ご収入がないかたで、ご本人の収入が0の税の申告をしていない場合、低所得者1ではなく、低所得者2と判定されます。低所得者1に該当する世帯で、ご収入の申告をされていないかたがいる場合、税の申告を申告期間(例年2月~3月ごろ)にしてください。〔遺族年金や障害年金以外の公的年金の収入(400万円以下)のみのかたの税の申告は不要です。〕

低所得者1・2、現役並み所得者1・2に該当するかたについて

「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」(令和6年11月30日申請分まで)

低所得者1・2、現役並み所得者1・2に該当するかたは、入院や外来で高額の医療費がかかる場合は、申請により『限度額適用・標準負担額減額認定証』、『限度額適用認定証』をご利用いただけます。認定証を医療機関等に提示することで、お支払いいただく金額が個人や世帯の自己負担限度額までとなります。認定証の申請期限は令和6年11月30日までです。交付済の認定証は、有効期限(原則令和7年7月31日)までご利用いただけます。

令和6年12月2日以降、現行の限度額適用認定証等は新たに発行されなくなります

令和6年12月2日以降は新規での認定証の発行はされなくなります。マイナ保険証もしくは、負担区分を併記した資格確認書をご利用ください。

マイナ保険証をお持ちでないかたで、医療機関等の窓口での医療費の支払いを高額療養費制度の自己負担限度額にとどめたいかたは、負担区分を資格確認書に併記する申請が必要です。

なお、マイナ保険証をお持ちでないかたで、令和7年7月31日までの有効の限度額適用認定証等をお持ちのかたが、8月1日以降も減額の適用に該当する場合は、自動で更新となり、7月中に負担区分を併記した資格確認書(8月1日から有効のもの)を郵送します。

所得区分別の交付できる証の種類(令和6年11月30日申請分まで)
所得区分 申請により交付できる証の種類
現役並み所得者1・2

限度額適用認定証

(12月2日以降は資格確認書に負担区分を併記)

低所得者1・2

限度額適用・標準負担額減額認定証

(12月2日以降は資格確認書に負担区分を併記)

上記以外 保険証(資格確認書)のみの提示

 

マイナンバーカードの保険証利用登録をされているかたへ

オンライン資格確認に対応している医療機関等を受診する場合は、医療機関等の窓口で本人が同意し適用区分がシステムで確認できれば、限度額適用認定証等や負担区分併記有の資格確認書がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額認定証等及び資格確認書に負担区分を併記する事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない場合の限度額認定証等及び資格確認書に負担区分を併記する申請方法については、市役所国保年金課高齢者医療係までご連絡ください。

高額療養費の申請手続きについて

今まで高額療養費の申請をしたことがないかたで、高額療養費の支給要件に該当したかたにつきましては、診療月から約3か月後に市から申請書を郵送いたします。申請書が届きましたら、必要事項を記入し、提出してください。その際、領収書等の添付は必要ありません。
なお、一度申請されますと、それ以後は手続きをしなくても申請があったものとみなし、該当があったときには、申請書に記入した口座に振り込みがされるようになります。

振込先の口座を変更したい場合は、手続きが必要となりますので、市役所国保年金課高齢者医療係へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7789
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