医療費が高額になるとき(後期高齢者医療高額療養費)
高額療養費について
1か月間(月の1日から末日まで)に負担された医療費が以下の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、入院の場合は、医療機関窓口での医療費の負担は自己負担限度額までとなりますので、入院のみの月に関しましては、通常、高額療養費は発生いたしません。
ただし、同一月内に、同一世帯の他の被保険者のかたが医療機関等にかかられた場合等は、高額療養費が発生することがあります。
高額療養費の事前手続きについては、「マイナ保険証もしくは自己負担限度額等の適用区分併記の資格確認書で、医療費の窓口支払いを高額療養費の自己負担限度額にとどめることができます」をご確認ください。
自己負担限度額(月額)と入院時食事療養標準負担額
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
入院時食事療養標準負担額 (1食あたり) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% (注釈1 多数回該当 140,100円) |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% (注釈1 多数回該当 140,100円) |
510円 |
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% (注釈1 多数回該当 93,000円) |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% (注釈1 多数回該当 93,000円) |
510円 |
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% (注釈1 多数回該当 44,400円) |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% (注釈1 多数回該当 44,400円) |
510円 |
一般2 | 18,000円 または【6,000円+(医療費ー30,000円)×10%】の低い方を適用 (注釈2 年間14.4万円上限) |
57,600円 (注釈1 多数回該当 44,400円) |
510円 |
一般1 | 18,000円 (注釈2 年間14.4万円上限) |
57,600円 (注釈1 多数回該当 44,400円) |
510円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 240円(注釈3長期入院該当の場合:190円) |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
現役並み所得者3…住民税課税所得690万円以上のかた。
現役並み所得者2…住民税課税所得380万円以上690万円未満のかた。
現役並み所得者1…住民税課税所得145万円以上380万円未満のかた。
- 現役並み所得者1~3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。
一般2…自己負担割合2割のかた。
一般1…現役並み所得者、一般2、低所得者1・2に該当しないかた。
低所得者2…同じ世帯の全員が住民税非課税であるかた。
低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円であるかた。なお、この所得は、年金の所得控除額を80.67万円として計算し、給与所得のあるかたは、10万円を控除して計算した金額です。
- (注釈1)多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
- (注釈2)基準日(毎年7月31日時点(死亡等により資格を喪失したかたは、資格を喪失した日の前日))時点で所得区分が一般1・2及び低所得者1・2に該当する被保険者について、1年間のうち一般1・2及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。ここでいう1年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日となります。
- (注釈3)長期入院該当(過去12か月で「区分2」の減額認定証が交付されている期間(発効期日以降)中の入院日数が90日を超えた場合に該当)の場合。長期入院該当の適用を受けるには、 マイナ保険証の有無にかかわらず、申請が必要となります。
ご収入がないかたで、ご本人の収入が0の税の申告をしていない場合、低所得者1ではなく、低所得者2と判定されます。低所得者1に該当する世帯で、ご収入の申告をされていないかたがいる場合、税の申告を申告期間(例年2月~3月ごろ)にしてください。〔遺族年金や障害年金以外の公的年金の収入(400万円以下)のみのかたの税の申告は不要です。〕
マイナ保険証もしくは自己負担限度額等の適用区分併記の資格確認書で、医療費の窓口支払いを高額療養費の自己負担限度額にとどめることができます
高額療養費制度における限度額を超える医療費の窓口支払いの免除を受けるには、マイナ保険証もしくは、自己負担限度額等の適用区分併記の資格確認書で医療機関等をご受診ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。マイナ保険証をお持ちでないかたで医療機関等の窓口での医療費の支払いを高額療養費制度の自己負担限度額にとどめたいかたは、適用区分を資格確認書に併記する申請が必要です。
資格確認書への自己負担限度額等の適用区分併記の申請をご希望のかたは、市役所国保年金課高齢者医療係までお問い合わせください。
自己負担限度額等の適用区分併記の資格確認書と限度額認定証等
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は資格確認書に一本化されました。すでに発行済の認定証等の有効期限も令和7年7月31日で終了しています。
また、令和7年7月31日まで有効の限度額適用認定証等をお持ちのかたは、自動で更新となり、7月中に限度区分を併記した資格確認書(8月1日から有効のもの)を郵送しました。
高額療養費の申請手続きについて
今まで高額療養費の申請をしたことがないかたで、高額療養費の支給要件に該当したかたにつきましては、診療月から約3か月後に市から申請書を郵送いたします。申請書が届きましたら、必要事項を記入し、提出してください。その際、領収書等の添付は必要ありません。
なお、一度申請されますと、それ以後は手続きをしなくても申請があったものとみなし、該当があったときには、申請書に記入した口座に振り込みがされるようになります。
振込先の口座を変更したい場合は、手続きが必要となりますので、市役所国保年金課高齢者医療係へご連絡ください。
更新日:2025年08月01日