整骨院・接骨院にかかるとき、はり・きゅう・マッサージを受けるとき

更新日:2024年12月05日

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柔道整復師の施術を受けられるかたへ

保険を使えるのはどんなとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • 骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療を受けるときの注意

 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、必要書類に患者のサインをいただくことが必要となります。診療内容などをよく確認してからサインをしてください。病院や診療所などで同じ負傷で治療中のときは、施術を受けても保険の対象になりません。

はり・きゅうの施術を受けられるかたへ

保険を使えるのはどんなとき

主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。

治療をうけるときの注意

治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。

病院などで同じ負傷で治療中のときは、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。

マッサージの施術を受けられるかたへ

保険を使えるのはどんなとき

筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上マッサージを必要とする場合に保険の対象となります。

治療をうけるときの注意

保険を使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、マッサージ施術所などにお尋ねください。単に疲労回復や慰労を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7702
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