児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

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児童扶養手当制度の概要について

1.児童扶養手当とは

 この制度は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。

2.受給資格者

市内に居住し、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母または父、もしくは母か父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した、または生死不明になっている子ども
  3. 父又は母に一定の障がいがある子ども
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
  6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(平成24年8月~)
  9. 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

下記の場合は手当を受けることができません。

  1. 申請者が婚姻しているとき
    (内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合や、原則として、同住所に異性のかたの住民登録がされている場合を含みます。)
  2. 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  3. 児童が児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
  4. 平成10年3月31日以前に支給要件に該当しているとき
    (申請者が児童の母、または児童の父母以外の養育者の場合のみ)
  5. 児童が婚姻したとき
  6. 児童が里親に預けられたとき

(注釈)上記以外にも細かな要件があるため、状況により手当の対象とならない場合がございます。

3.支給金額(月額)

 手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日)の6回、支給月の前月までの2か月分を指定した金融機関の口座へ振込みます。

令和6年4月分から
児童1人の場合

45,500円(全部支給)

45,490円~10,740円(一部支給)

児童2人の場合 児童1人の場合の手当月額に
全部支給の場合は10,750円加算
一部支給の場合は10,740円~5,380円加算
児童3人以上の場合 3人目から1人増すごとに
全部支給の場合は6,450円加算
一部支給の場合は6,440円~3,230円加算
令和6年3月分まで
児童1人の場合

44,140円(全部支給)

44,130円~10,410円(一部支給)

児童2人の場合 児童1人の場合の手当月額に
全部支給の場合は10,420円加算
一部支給の場合は10,410円~5,210円加算
児童3人以上の場合 3人目から1人増すごとに
全部支給の場合は6,250円加算
一部支給の場合は6,240円~3,130円加算

児童扶養手当額は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。また一部支給の手当額は所得や扶養人数、養育費(注釈)の金額などによって決定されます。
(注釈)養育費とは受給資格者である児童の母(父)及び児童が、児童の養育に必要な経費として児童の父(母)から受け取った金銭等です。養育費の8割相当を受給資格者本人の所得として加算しますので、新規申請や現況届の際は正確な金額を申告してください。

4.所得制限について

 資格のある人は所得にかかわらず申請できます。ただし申請する人やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

  • 令和4年11月から令和5年10月までの支給額は令和3年1月1日~12月31日の1年間の所得を確認
  • 令和5年11月から令和6年10月までの支給額は令和4年1月1日~12月31日の1年間の所得を確認
扶養人数別所得制限の詳細
扶養人数 申請者本人
全部支給
申請者本人
一部支給
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4 201万円未満 344万円未満 388万円未満

所得額や扶養人数が審査の対象となりますので、請求者が扶養親族になっているため所得の申告をしていない場合も、必ず所得の申告をしてください。

5.手当を受ける手続き

 手当を受けるには、市役所こども家庭センターの窓口で次の書類を添えて請求を行い、市長の認定を受けた後、支給されます。希望の郷交流センター出張所、各市民課連絡所での受付はできませんので、ご注意ください。注:個別の事情がある場合は、事前にこども家庭センターまでご相談ください。

 申請の際に必要な書類(太字になっているものは申請の際、必ずご用意いただきます)

  1. 戸籍謄本(全部事項証明書)請求日前1か月以内発行のもの
    •  請求者と児童の戸籍が異なる場合 … 請求者の戸籍謄本及び児童の戸籍謄本各1通
    •  戸籍は申請理由に関する記載のあるもの(例:離婚年月日、父又は母の死亡年月日等)
    •  すぐに戸籍謄本が取れないときは、「受理証明書」(離婚届、死亡届、出生届、入籍届)で申請できますが、後日、戸籍謄本を提出していただきます。
  2. 請求者名義の普通預金の通帳
  3. 請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  4. 請求者の年金手帳
  5. 請求者及び対象児童の加入している健康保険証(ひとり親家庭等医療費の申請用)
  6. 賃貸契約書の写し及び公共料金の領収書の写し(申請者以外の名義のときに必要な場合があります)
  7. 養育費等に関する申告書(申請時に記入しますので受け取った額がわかるようにしてください)
  • 事実婚の解消や世帯分離等の事情がある場合や外国人の方の必要書類については窓口でご説明しますのでお問い合わせください。
  • 市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。現況届が提出されないと、11月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。

6.児童扶養手当を受給中のみなさんへ(重要)

手当の一部支給停止について(一部支給停止措置)

  1. 父又は母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したときは、手当の一部が減額されます。ただし、届出書等(一部支給停止適用除外届)を提出すれば減額されないことがあります。
  2. 減額の対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続きをしてください。

現況届の提出について

 児童扶養手当を受給している方(支給停止者も含む)は毎年11月以降の支給要件について、受給者・扶養義務者等の所得、養育費及び生活状況等の受給資格を確認するため、現況届の提出が必要です。この届出は、毎年8月1日現在の状況を把握し、11月以降の手当を審査して決定するための大切な届出ですので、必ず受給者ご本人がお手続きをしてください。毎年8月が受付期間となっており、今年度は郵送でのお手続きを推奨しています。詳細は通知にてご確認ください。
 現況届の提出がない場合、手当の支給要件に該当しても、1月期以降のお支払いができませんので、ご留意ください。なお、該当される方には8月上旬に通知を送付いたします。

提出方法

 郵送

提出期限

 令和5年8月31日(木曜日) (当日消印有効)

 記入方法について、ご不明な点がございましたら、こども家庭センターこども給付係(048-930-7781)までお電話ください。

 なお、現況届の提出がない場合、11月分以降の手当の支給ができませんので、ご注意ください。

その他届出について

 児童扶養手当を受けている方には、様々な届出の義務があります。届出の遅れにより、受給資格に該当しなくなったあとに手当をお支払いした場合、その分をお返しいただくことになりますのでご注意ください。

資格喪失の届出が必要な場合
  1.  海外に転出したとき
  2.  子どもが婚姻もしくは亡くなられたとき
  3.  子どもの面倒をみなくなったとき
  4.  本人が婚姻したとき
  5.  事実婚(婚姻をしてなくても婚姻と同様な状態をいう)の状態になったとき(住民票の異動を伴わない場合も含む)
  6.  子どもと別居したとき
  7.  子どもが児童福祉施設や少年院などに入所したとき
  8.  子どもが里親に預けられたときなど

 なお、3.5.6.に該当するなどの情報が入った場合や担当で調査が必要と判断した場合は、実態調査・訪問を行うことがあります。(児童扶養手当法29条)

変更の届出が必要な場合
  1.  住所を変更したとき
  2.  市外へ転出するとき
  3.  氏名を変更したとき
  4.  手当の支払金融機関(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)を変更するとき
  5.  遺族年金、障害年金、老齢年金などの公的年金を受けられるようになったとき
  6.  子どもが支給される障害年金の加算対象となったとき
  7.  子どもと別居するとき
  8.  子どもが増えたとき、減ったとき
  9.  同居人(扶養義務者=両親や兄弟との同居含む)に変更が生じたとき など

 (注釈)扶養義務者の所得も認定の対象となりますので、市外から転入された場合は所得証明が必要な場合があります。

その他の優遇・割引制度について

1.JR通勤定期乗車券の割引制度(児童扶養手当受給者のみ対象)

 児童扶養手当を受けている受給者(全部支給停止者を除く)と対象児童および児童扶養手当を受けている世帯に属する者がJRを利用する場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。割引はおよそ3割になっており他の割引(学割等)との併用はできません。制度をご利用される方は以下の持ち物をお持ちになり、こども家庭センターでお手続きしてください。

  1.  児童扶養手当証書
  2.  写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、6か月以内撮影のもの)
2.児童扶養手当受給者にかかわる優遇制度(一部生活支援)
  •  ニュー福祉定期預金(問い合わせはゆうちょ銀行)
  •  新マル優制度(少額貯蓄非課税制度・郵便貯金非課税制度等(問い合わせは取扱金融機関)

 支給停止中の方は、優遇制度を受けられない場合があります。

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詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
こども家庭係 電話番号:048-930-7780
こども給付係 電話番号:048-930-7781
みさとファミリー・サポート・センター 電話番号:048-930-7748
おやこ保健係 電話番号:048-930-7827
こども発達支援センター 電話番号:048-930-7794
ファックス:048-953-7093
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