ひとり親家庭等医療費支給制度
目的
ひとり親家庭等に対し医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
三郷市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 父または母が監護しない上記条件に掲げる子ども
児童とは18歳に達する年度末までの子です。(ただし一定の障がいのある児童は20歳の誕生日前日まで)
ただし、次に該当する場合は対象となりません。
- 申請者が婚姻しているとき
(内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合や、原則として、同住所に異性のかたの住民登録がされている場合を含みます。) - 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
- 生活保護を受給しているとき
- 児童が婚姻したとき
- 児童が里親に預けられたとき
- 重度心身障害者医療費支給制度の助成を受けている人
- 児童扶養手当の一部支給限度額に準ずる所得制限を超えている場合
児童扶養手当の一部支給限度額に準ずる所得制限表 扶養人数 申請者本人 (所得)
扶養義務者等(所得) 0人 192万円 236万円 1人 230万円 274万円 2人 268万円 312万円 3人 306万円 350万円 4人 344万円 388万円 判定対象の所得年度について
【新規受給者】
1月~6月申請→(前々年の1月1日から12月31日までの所得)
7月~12月申請→(前年の1月1日から12月31日までの所得)
【受給期間更新(現況届)】
受給期間となる1年間の前々年の1月1日から12月31日までの所得
例) 受給期間:令和5年1月1日から令和5年12月31日
判定所得:令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得
ひとり親家庭等医療費の支給を受けるには
ひとり親家庭等医療費の支給を受けるには、あらかじめ登録申請をしてひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受ける必要があります。
必要なもの
児童扶養手当の支給を受ける場合は、ア イ については省略できます。
- ア 受給者(申請者)および児童の戸籍謄本(請求日前1ヵ月以内に発行されたもの)
- イ 認定調書(ひとり親家庭になった事由により異なる)
- ウ ひとり親等またはその配偶者もしくは扶養義務者の所得証明書
(必要とする年分の課税台帳が他市町村にある場合) - エ 受給者名義の普通預金口座
- オ 受給者および児童の加入保険証
- ひとり親等または扶養義務者の必要とする年分の税の申告が必要です。
- 郵便での受付はできませんので、ご注意ください。
対象疾病および支給内容
医療保険の適用となる疾病が対象となり、医療保険制度によって支払った医療費の最終的な自己負担額(注釈)から、ひとり親家庭等医療費自己負担金を差し引いた額を給付します。
(注釈)最終的な自己負担額とは、医療保険制度における医療費から、高額療養費、附加給付金等を控除した額のことをいいます。
ひとり親家庭等医療費自己負担金
令和4年12月診療分まで
- 入院:一つの医療機関ごとに、一人あたり一日につき1,200円
- 外来:一つの医療機関ごとに、一人あたり同一月につき(申請書ごとに)1,000円
- 処方せんによる薬局の負担分には、ひとり親家庭等医療費自己負担金はありません。
- 市町村民税が非課税の方はひとり親家庭等医療費自己負担金はありません。
令和5年1月診療分から
入院外来ともにひとり親家庭等医療費自己負担金はありません。
高額療養費(加入している健康保険の制度)
同じ医療機関で一人がひと月に支払った医療費が次の自己負担限度額を超えた場合に後日払い戻される制度です。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
600~901万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
210~600万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
210万円以下 | 57,600円 |
住民税非課税 | 35,400円 |
附加給付金(加入している健康保険の制度)
健康保険組合や共済組合等で、法定の保険給付以上に給付水準を引き上げて行う任意給付制度です。金額は加入している健康保険によって異なり、国民健康保険など制度のない組合もあります。
医療費支給申請方法
県内の医療機関等と市内の整骨院・接骨院等にかかるとき…
三郷市ひとり親家庭等医療費受給者証と健康保険証を持参し、医療機関に提示して受診してください(受給資格証は必ず毎回提示してください)。受給資格証を提示せずに受診された場合は、窓口のお支払いが必要になります。その場合の申請方法は、県外の医療機関等で受診された場合と同一になります。
保険診療分の医療費が医療機関、入院・通院ごとに1ヶ月21,000円以上かかった場合、窓口にて保険診療一部負担金の全額支払いが必要となります。
県外の医療機関等と市外の接骨院・整骨院等にかかるとき…
一旦窓口で医療費を支払っていただき、後日、次の方法で申請していただいたものについて、ひとり親家庭等医療費受給資格登録申請時に提出していただいた口座に振り込まれます(原則毎月10日払い)。
ひとり親家庭等医療費支給申請書を記入し、領収書の原本を添えて申請してください。(記入の際、三郷市ひとり親家庭等医療費受給者証と健康保険証をご用意ください。)
医療費支給申請書の記入方法等について
- 医療費支給申請書は医療機関ごと、診療月ごと、受診者ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です(診療と薬局が分かれている場合も別の医療費支給申請書が必要となります)
- 受診者名・診療月・保険点数・支払額・発行日・発行者名について確認できる領収書があるときは、添付することにより医療機関等記入欄に代えることができます。
- 医療費の支給申請は、医療費の支払いをしてから5年間有効です。
- 入院等で高額療養費や附加給付に該当する場合は加入している健康保険組合に医療費の支払い日から2年以内に申請が必要です。
- 健康保険の対象とならないもの(差額ベッド代、文書料、食事代、オムツ代など)は除きます。
- 申請者記入欄は、記入のしたものを表面のみコピーし、申請日と診療月のみ追記してご使用いただいて構いません。
支給時期
- 前月までの診療のもので、毎月15日までの提出の場合は翌月10日に支給します。
- 今月診療のもので、翌月15日までの提出の場合は翌々月10日に支給します。
- 例)4月に診療し、4月10日にこども家庭センターに提出 → 6月10日の振込
- 例)4月に診療し、5月10日にこども家庭センターに提出 → 6月10日の振込
- 例)4月に診療し、5月30日にこども家庭センターに提出 → 7月10日の振込
ただし、領収書の内容や高額療養費該当などにより支給が遅れる場合があります。
医療費支給申請書の提出方法
郵送する場合
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
三郷市役所 こども家庭センターこども給付係
に郵送してください。
市役所等の窓口に提出する場合
市役所 こども家庭センター(健康福祉会館3階)
下記の場所でも支給申請書を預かります。(後日、こども家庭センターに届けられます。)
- 市役所 市民課
- 希望の郷交流センター出張所(旧:みさと団地出張所)
- 市民課連絡所(鷹野・戸ヶ崎・彦成・早稲田)
なお、入院などで高額療養費・附加給付に該当した場合など申請方法にご不明な点のある方はこども家庭センターこども給付係までお電話ください。
ひとり親家庭等医療費受給者証の再発行について
ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失・破損等のために再発行をご希望の方は、以下アイのいずれかの方法で、こども家庭センターに再発行の申請をお願いいたします。
申請受付後、1週間ほどで受給者証を再発行いたします。
注)受給者証を提示せずに医療機関等を受診してお支払いをされた場合は、後日こども家庭センターに申請することにより、ご登録の口座に保険診療分の医療費を返金いたします。申請方法については、上記「医療費支給申請方法」をご覧ください。
ア:PC・スマートフォンから申請する場合
下記リンクから電子申請をよろしくお願いします。
三郷市電子申請:受給者証再発行 注)利用者登録をせずに申請をすることも可能です。
イ:紙の申請書を郵送等で申請する場合
以下の申請書を印刷のうえ必要事項を記入して、提出をお願いします。
その他届出が必要な場合
ひとり親家庭等医療費支給制度を受けている方には、様々な届出の義務があります。届出の遅れにより、余分に医療費をお支払いした場合、その分をお返しいただくことになりますのでご注意ください。
変更の届出が必要な場合
加入している健康保険組合を変更したとき
郵送・窓口・電子申請での届出が可能です。
郵送の場合は加入保険変更届を記入のうえ、受給者および児童の新しい健康保険証の写しを添えてこども家庭センターに送付してください 三郷市の国民健康保険に加入した場合は届出は不要です
電子申請の場合は、下記リンクから申請をよろしくお願いします。
注)利用者登録をせずに申請をすることも可能です。
その他諸届の提出について
以下1.のみ郵送または窓口での届出が可能です。1.以外は窓口での届出が必要です。
- 医療費の支払金融機関(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)を変更するとき(郵送の場合は口座変更届を記入のうえ、通帳かカードの写しを添えてこども家庭センターに送付してください)
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 児童と別居するとき
- 児童が増えたとき、減ったとき
- 同居人(扶養義務者=両親や兄弟との同居含む)に変更が生じたときなど
(扶養義務者の所得も認定の対象となります)
資格喪失の届出が必要な場合
以下はすべて窓口での届出が必要です。
- 市外に転出したとき
- 児童が婚姻もしくは亡くなられたとき
- 児童の面倒をみなくなったとき
- 本人が婚姻したとき
- 事実婚(婚姻をしてなくても婚姻と同様な状態をいう)の状態になったとき(住民票の異動を伴わない場合も含む)
- 児童と別居したとき
- 児童が児童福祉施設や少年院などに入所したとき
- 児童が里親に預けられたとき
- 生活保護の受給を開始したとき など
よくあるご質問
Q:現物給付とは何ですか?
医療機関窓口で受給者証を提示することにより、原則医療費を支払うことなく、医療サービスを受けることができるものです。
Q:現物給付にならず窓口払いが必要な場合はありますか?
A:保険証や受給者証を提示しない場合、入院など1医療機関での支払いが月 21,000 円以上となる場合、治療用装具等を作成した場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合(通学含む)などです。
Q:医療機関等とは具体的にどのようなものですか?
A:保険医療機関(医科、歯科、薬局(調剤)、訪問看護事業者等)のことです。また整骨院・接骨院等の柔道整復についても助成対象となりますが、三郷市内に限り現物給付の対象となります。
Q:新しい受給者証の「現物給付限度額」欄に「月額21,000円未満の医療費」と記載されているが、ひとり親家庭等医療費の助成対象となるのは、月額21,000円未満の医療費のみですか?
A:現物給付(医療機関等での支払いが不要)の対象になるのが「1医療機関につき月額21,000円未満の医療費」という意味の記載です。1医療機関で月額21,000円以上の医療費がかかった場合は、医療機関等でお支払いをし、後日こども家庭センターに申請していただければ、かかった医療費(保険診療分)を、ご登録いただいている口座にお振込みいたします。
関連ファイル
お問い合わせ先
健康福祉会館3階 こども家庭センターこども給付係 電話048-930-7781(直通)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター こども給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7781
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日