公共下水道説明会(WEB・動画版)
こちらのページでは、下水道工事の概要や、下水道をご利用いただくまでの流れなどについて説明しております。
動画による説明は、下記リンクから動画サイトでご覧いただけます。
三郷市公共下水道説明会(動画版)(YouTubeサイトが開きます)
目次
- 公共下水道の目的
- 公共下水道ご利用までの流れ
- 建物等の事前調査
- 公共下水道工事
- 敷地内の排水設備工事
- 受益者負担金
- 下水道使用料
- 私道の下水道整備
1 公共下水道の目的
下水道は、水質の保全と生活環境の改善を目的としております。
下水道が整備されていない地区では、各家庭のし尿や生活雑排水を浄化槽で処理したのち、道路側溝や水路等に放流されており、この排水が悪臭や蚊の発生の一因と考えられています。
公共下水道へ切り替わることで、浄化槽が廃止され、各家庭のし尿や生活雑排水は直接下水道本管へ放流されるため、適切な処理が可能となり生活環境の改善が期待できます。
2 公共下水道ご利用までの流れ
- 住民説明会
- 建物等の事前調査(市が実施)☆該当者のみ
- 公共下水道工事(市が実施)
- 敷地内へ公共汚水桝の設置(市が実施)
- 公共下水道整備完了
- 敷地内の排水設備工事(個人が実施)
- 下水道の利用を開始
- 下水道使用料のお支払い(個人が負担)
- 受益者負担金の納付(個人が負担)
3 建物等の事前調査(該当者のみ)
下水道工事を行う道路沿線の建物や外構等について、対象となる物件の事前調査を実施いたします。対象物件は工事の影響範囲を踏まえて市が決定しております。
調査目的は、工事着手前の現状を把握し、工事実施に伴う建物等への損傷被害の因果関係を明確にするためです。
調査内容は、建物内外や外構等の写真撮影、測量などによるもので、調査に要する時間は1軒につき半日から2日程度です。
対象物件の所有者につきましては、ご理解とご協力をお願いいたします。
4 公共下水道工事
市が行う工事は、主に以下のとおりです。
- 道路内への下水道本管、マンホールの設置
- 敷地内への引き込み管の布設
- 敷地内の公共汚水桝の設置
- 道路の本復旧
なお、3.公共汚水桝の設置にあたっては、市へ申請書のご提出が必要です。
工事期間については、工事範囲の広さにもよりますが、一般的には着手から完了までに 約1年程度要します。
公共汚水ます設置申請書 (Wordファイル: 40.0KB)
5 敷地内の排水設備工事
市が行う公共下水道整備が完了した区域は「下水道処理区域」として定められ、下水道への接続が法的に義務付けられます。
ただし、下水道を利用するためには、各々が別途敷地内の排水設備工事を行う必要があります。
排水設備工事は、公共下水道の供用開始の告示から1年以内(くみ取り式トイレの場合は3年以内)に実施をお願いします。
また、排水設備工事は「三郷市指定下水道工事店」(以下「指定店」という。)に指定された業者から選定してください。
指定店以外による工事は認められておりませんので、ご注意ください。
詳しくは、下記「下水道接続のあらまし」ページをご参照ください。
下水道への接続イメージ
6 受益者負担金
公共下水道が整備された区域は生活環境が改善され、土地の利便性が高まることで、土地の所有者や権利者に大きな利益をもたらします。しかし、公共下水道は道路や公園などと違って、整備された区域の方しか利用できません。
整備費用を全て税金で賄うと、公共下水道を利用できない地域の方も負担することになり、不公平が生じてしまいます。
このため、公共下水道の整備によって利益を受ける方に整備費用の一部を負担していただき、負担の公平を図ることを目的に受益者負担金制度が定められています。
・受益者(受益者負担金を納付する方)
土地の所有者または権利者が受益者となります。
・負担金額
土地の面積に応じて、1平方メートルあたり500円です。
例)100平方メートル(約30坪)の宅地の場合
100平方メートル×500円=50,000円
・納付までの流れ
公共下水道の整備が完了した翌年度に、受益者負担金に関する書類を郵送します。
所有する土地の所在や面積等を確認するため、8月頃に土地所有者の方へ申告書を送付しますので、指定の期日までにご返送ください。
その後、負担金額等を算定し、11月頃に納付書を送付しますので、指定の金融機関もしくは下水道課窓口にて納付をお願いします。
・納付期限
納付年度の11月末日です(末日が土日祝日の場合は翌営業日となります)。
・納付方法
3年分割納付または一括納付です。
例)負担金額が50,000円の場合
1年目…18,000円 2年目…16,000円 3年目…16,000円
(負担金額を3年で分割した結果、1,000円未満の端数は1年目に合算します。)
7 下水道使用料
公共下水道の使用を開始すると、2か月に1回、使用した水量に応じて下水道使用料をお支払いいただきます。
使用料の計算方法やお支払方法については、以下をご参照ください。
なお、下水道使用料は水道料金とあわせてご請求します。
8 私道の下水道整備(該当者のみ)
私道は公道とは異なり、維持管理や修繕を私道関係者で行うことが一般的であり、下水道整備についても同様です。
しかし、下水道整備は非常に大きな費用が掛かるものですので、三郷市では一定の条件を設け、条件を満たしている場合は、無償で市の工事と合わせて私道の下水道整備が出来る制度があります。
私道への下水道整備を希望する場合は、代表者を決めていただき、私道に係る地権者全員の私道枝線設置承諾書を集めて、私道枝線設置申請書を提出してください。申請書類などわかりづらい所もありますので、市へご相談ください。
下記は市で施工する場合の要件です。
・整備条件
- 私道が、公共下水道の供用開始告示日までに道路形態であること
- 所有者が異なる建物が2戸以上あること
- 私道の幅員がおおむね1.8メートル以上で敷地と境界石等で区分されていること
- 工事実施及び維持管理に支障がないこと
- 私道の使用料は無償とし、私道関係者全員の承諾が得られること
・手続き方法
私道関係者のうち、代表者1名から下記添付資料を添えて「私道枝線設置申請書」をご提出ください。
・添付資料
- 私道及び関係土地の案内図及び公図又は測量図の写し
- 私道枝線設置申請関係者名簿 (私道関係者全員)
- 私道枝線承諾書 (私道に係る地権者全員)
私道枝線設置申請関係者名簿 (Wordファイル: 33.5KB)
連絡先
会計業務係
・受益者負担金に関すること
・下水道使用料に関すること
電話 048(930)7825(直通)
ファックス 048(953)8982
計画管理係
・敷地内の排水設備工事に関すること
・下水道への接続に関すること
電話 048(930)7737(直通)
ファックス 048(953)8982
工務係
・公共下水道工事に関すること
・建物等事前調査に関すること
・私道の下水道工事に関すること
電話 048(930)7738(直通)
ファックス 048(953)8982
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
会計業務係 電話番号:048-930-7825
計画管理係 電話番号:048-930-7737
工務係 電話番号:048-930-7738
ファックス:048-953-8982
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更新日:2025年05月28日