市民税について

更新日:2023年09月22日

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市・県民税の課税

個人市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市町村で課税され、前年中の所得に対して課税されます。なお、年度の切り替わりは、毎年6月になります。

市・県民税の申告

市・県民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から市・県民税の申告書を市に提出していただくことになっています。又、国民健康保険税の算定の基礎となったり、高齢者医療などの制度を受けるときに必要な「課税(所得)・非課税証明書」の発行を受けるための資料となりますので、所得のないかたも申告が必要です。

該当する年の1月1日現在、三郷市に住所があり、以下に当てはまるかたが対象です。

  • 前年中に所得があったかた
  • 勤務先から三郷市に給与支払報告書の提出がなかったかた(勤務先給与担当に確認してください)
  • 給与以外に所得があったかた又は2カ所以上から給与を受けているかた
  • 所得がなく、かつ、どなたの扶養にもなっていないかた

所得税の確定申告書を提出されたかたは、市・県民税の申告は不要です。

1月1日現在、住所が三郷市以外のかたは、前住所地で申告してください。

年金受給されているかたの申告について

公的年金等収入が400万円以下であり、かつ、その他の所得が20万円以下のかたは所得税の確定申告が不要ですが、市・県民税につきましては「公的年金等の源泉徴収票」に記載された控除(社会保険料控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除等)以外の控除(生命保険料控除、医療費控除等)の適用を受けるかた、また、その他の所得があるかたは市・県民税の申告が必要になります。
源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受けるかたは所得税の確定申告不要制度は対象外です。所得税の確定申告が必要です。

均等割と所得割

市・県民税には、納税義務者の所得金額の多少にかかわらず均等の額によって負担する均等割と、納税義務者の所得金額に応じて負担する所得割があります。

  • 市・県民税を納めるかた(納税義務者)
    • 市内に住所があるかた
    • 市内に住所はないが市内に事務所・事業所を持っているかた(均等割のみ)
  • 市・県民税が課税されないかた(非課税)
    納税義務者は、下記の条件を満たす場合、市・県民税が課税されません。条件には、均等割と所得割の両方がかからない条件と所得割がかからない(均等割のみかかる)条件があります。

均等割と所得割の両方がかからない条件

 次のいずれかの条件に当てはまるかた

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けているかた。
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(注釈1)であったかた。
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた。
    1.  同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 41万5千円
    2.  同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 31万5千円×(1+同一生計配偶者(注釈2)及び扶養親族の数(注釈3))+10万円+18万9千円(注釈4)
  • (注釈1)給与収入の場合、204万4千円未満。公的年金収入の場合、65歳以上のかたは245万円以下、65歳未満のかたは216万6667円以下。
  • (注釈2)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
  • (注釈3)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
  • (注釈4)加算額18万9千円は同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合のみ。

 合計所得金額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)する前の所得金額をいいます。

所得割がかからない(均等割のみかかる)条件

 前年中の総所得金額等が次の金額以下のかた。

  1.   同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
  2.  同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 35万円×(1+同一生計配偶者(注釈1)及び扶養親族の数(注釈2))+10万円+32万円(注釈3)
  • (注釈1)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
  • (注釈2)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
  • (注釈3)加算額32万円は同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合のみ。

 総所得金額等の合計額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)した後の所得金額をいいます。

市・県民税の納税の方法

市・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。

普通徴収

普通徴収は、市・県民税の納税通知書により通知された税額を納税義務者本人が納税する方法です。

  • 税額の通知方法
    6月初旬頃に納税義務者本人へ納税通知書を発送します。
  • 納期
    三郷市では6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
    • 1期 6月末日
    • 2期 8月末日
    • 3期 10月末日
    • 4期 1月末日

納期限の末日が休日の場合は、翌日になります。

特別徴収

特別徴収は、市から特別徴収義務者に指定された勤務先や日本年金機構等が、納税義務者本人から税金を徴収(給与又は年金から差し引き)し、その徴収した税金を市へ納める方法です。

税額の通知方法

給与からの特別徴収の場合

5月中旬頃に、勤務先へ特別徴収税額の決定通知書を送付します。
特別徴収税額の決定通知書には、下記の書類が同封されています。

  • 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
  • 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)(給与支払者から、従業員のかたにお渡しください。)
  • 納入書
  • 特別徴収のしおり
給与からの特別徴収の納期

 6月から翌年5月までの12回に分けて納入していただきます。
特別徴収各種届出書は申請書コーナーよりダウンロードできます。

年金からの特別徴収の場合

6月初旬頃に納税義務者本人へ納税通知書を発送します。
納税通知書には、年金から引き落としさせていただく金額が記載されております。

年金からの特別徴収の納期

下記の2点の条件によって、納税方法が異なります。

  • 前年度から特別徴収が継続していないかた(初めて特別徴収の対象となるかたなど)
  • 前年度から特別徴収を継続している場合
  1. 前年度から特別徴収が継続していないかた(初めて特別徴収の対象となるかたなど)
    • 6月、8月
    • 普通徴収(自分で納付)
    • 年税額の2分の1相当額を2回に分割
    • 10月、12月、翌年2月
    • 特別徴収(年金から引き落とし)
    • 年税額の残りの2分の1相当額を3回に分割
    • 年金所得のみのかたの例です。
  2. 前年度から特別徴収を継続している場合
    • 4月、6月、8月
    • 特別徴収(年金から引き落とし)
    • 仮徴収:前年度分の年税額÷6
    • 10月、12月、翌年2月
    • 特別徴収(年金から引き落とし)
    • 本徴収:年税額から仮徴収の合計額を差し引いた額を3回に分割
    • 年金所得のみのかたの例です。

市・県民税の税率

均等割の税率

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法の第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として市・県民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。この特例により平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、市・県民税の均等割の標準税率について、市民税に500円、県民税に500円が加算されます。市民税の均等割額は3,500円、県民税の均等割額は1,500円となっています。

所得割の税率

所得割の税率は、課税標準額(所得金額から所得控除額を差引いた残額)にかかわらず市民税6%、県民税4%となります。

退職所得

退職所得に対する市・県民税の税額計算方法について

退職金にかかる市・県民税は、他の所得に対する課税方法(前年課税)とは異なり、現年課税の方法がとられています。

勤続年数の計算について

1年未満の端数があるときは、切り上げて1年とします。
(例)就職年月日が昭和63年10月29日で、退職年月日が平成25年9月15日の場合、24年11か月を切り上げて25年が勤続年数になります。

住民税の退職所得控除額の計算について

退職したかたの勤続年数に応じて、算定して求めます。
計算例は下記ファイルをご覧ください。

勤続年数が5年以下のかたに対する退職手当等(短期退職手当等)(令和4年1月1日以後)

  • 退職所得の金額の計算は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額とされておりますが、法人役員等以外で勤続年数5年以下のかたの退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されません。
  • 法人役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税対象となります。

法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員が対象となります。

【参考】令和3年度以前 短期勤務役員等の退職金課税

法人役員等で勤続年数が5年以内のかたについては、この2分の1を乗じる措置を適用せず計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員が対象となります。 

特別徴収すべき税額の計算について

(退職手当等の収入額から退職所得控除額を控除した金額)×2分の1が退職所得(課税標準額)になります。
 市・県民税は退職所得の金額に税率(市民税6%・県民税4%)を適用して計算します。
基礎控除や配偶者控除、扶養控除等の所得控除はありません。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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