特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係る「協力確認書」提出に関するご案内

更新日:2025年04月04日

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「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日に施行されます。
 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。

この省令の詳細については、以下のリンクよりご確認ください。


特定技能制度における地域との共生施策に関する連携

特定技能制度における地域との共生施策に関する連携に係るQ&A

(出入国在留管理庁のページ)

「協力確認書」について

(1)提出先

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する市区町村

(2)提出時期

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
 

様式と提出方法

以下のいずれかの方法にて、ご提出ください。

(1)窓口:三郷市役所 2階 市民活動支援課

(2)郵送:〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648-1 市民活動支援課 市民交流係

(3)電子メール:E-mail : shien@city.misato.lg.jp

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民活動支援課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
市民交流係 電話番号:048-930-7714
ファックス:048-953-7775
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