小・中学校の転校

更新日:2023年06月30日

ページID : 0695

小・中学校の転校(転入・転出・転学)の手続きは…

転校の手続きは学務課で受け付けします。
希望の郷交流センター出張所においても手続きできる場合がありますので、詳しくは学務課にお問い合わせください。

転入のとき(三郷市外から三郷市内に引越しするかた)

  • 【市民課】 転入届をする。 → 転入届の手続きは下記リンクをご覧ください。
  • 【学務課】 転入届の写しを提出する。前学校の在学証明書・教科用図書給与証明書を提示し、転入通知書の交付を受ける。
  • 【学校】 交付を受けた転入通知書と在学証明書・教科用図書給与証明書を提出する。

転出のとき(三郷市内から三郷市外に引越しするかた)

  • 【市民課】 転出届をする。 → 転出届の手続きは下記リンクをご覧ください。
  • 【学務課】 転出届の写しを提出する。転出通知書の交付を受ける。
  • 【学校】 交付を受けた転出通知書を提出し、在学証明書・教科用図書給与証明書の交付を受け、転校先の学校に提出する。

転居のとき(三郷市内で引越しするかた)

  • 【市民課】 転居届をする。 → 転居届の手続きは下記リンクをご覧ください。
  • 【学務課】 転居届の写しを提出する。転学通知書(2部)の交付を受ける。
  • 【学校】 交付を受けた転学通知書(1部)を転校前の学校に提出し、在学証明書・教科用図書給与証明書の交付を受け、もう1部の転学通知書とともに転校先の学校に提出する。

住所変更をしないで転校する場合(指定校変更)

 三郷市内に住所があるかたで、特別な事情により学校の転校を希望する場合は、現在通われている学校や教育相談機関などと相談を行い、保護者が「指定校(就学校)変更申請書」を教育委員会へ提出することにより申請してください。
 なお、学校の変更ができるのは、教育委員会が定めた許可基準に該当し、保護者からの申請理由が相当と認められる場合です。

該当する基準(指定校変更許可基準)

  • 教育上の配慮
    不登校、友人関係等による学業への影響や精神面への多大な負担あるいは継続的な教育相談により指定校以外の学校に通学することが適当であると認められる場合
  • 居住地
    家庭事情等により住民登録地と居住地が異なり居住地の指定校に通学となる場合
  • 身体的(健康上)理由
    肢体不自由、病弱等で通学距離、通院等に配慮を要し、指定校以外の学校へ通学することが適当であると認められる場合

申請書は教育委員会学務課にあります

この記事に関するお問い合わせ先

学務課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
学務係 電話番号:048-930-7756
保健係 電話番号:048-930-7741
学校給食室 電話番号:048-930-7757
ファックス:048-953-7094
お問い合わせフォーム