要介護認定申請について
要介護認定とは
介護保険のサービス、介護予防サービスを利用するには「要介護認定」の申請をして、介護や支援が必要であると認定を受ける必要があります。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。
申請書は、下記からダウンロードすることができます。
介護保険(要介護・要支援)認定申請書 (PDFファイル: 137.3KB)
【記入例】介護保険(要介護・要支援)認定申請書 (PDFファイル: 351.7KB)
- 更新申請について
すでに要介護(要支援)認定を受けている方が、有効期間終了後も引き続き介護保険によるサービスの利用を希望する場合は、更新申請が必要です。更新申請は、有効期間終了の60日前からできます。更新申請をして認定を受けないと、引き続き介護保険によるサービスを利用することができませんのでご注意ください。
なお、三郷市では、対象となる方へ更新のお知らせをお送りしていますので、更新を希望する方はお早めにお手続きください。 - 区分変更申請について
要介護(要支援)認定を受けている方で、有効期間内に心身の状態が変化し、認定の見直しが必要と思われる場合は、区分変更申請をすることができます。
持参するもの
- 介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は健康保険被保険者証)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- ご本人確認ができる証明書
代理申請の場合は、委任状(被保険者の介護保険被保険者証でも可)、代理人のご本人確認のできるものが必要となります。
番号確認等に必要な書類の詳細は、次の「要介護認定・要支援認定申請の際の本人確認等について」をご覧ください。
要介護認定・要支援認定申請の際の本人確認等について (Wordファイル: 20.9KB)
申請書の提出先
- 介護保険課の窓口(健康福祉会館2階)
郵送をご希望の場合は下記までお送りください。
〒341-8501
埼玉県三郷市花和田648番地1
三郷市介護保険課介護認定係
- 担当の地域包括支援センター
申請は指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
要介護認定とは
介護サービスを利用するに当たって、利用者の心身の状態により介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要かなど、介護の必要度を判定するものです。
保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、訪問調査による調査項目をコンピューター処理した一次判定結果と、主治医意見書、訪問調査による特記事項などを基に、介護の必要性を審査判定し、要介護度を決めます(二次判定)。
なお、申請から認定までの期間は、概ね30日かかります。
要介護(要支援)認定区分
区分 | 心身の状態例 | 利用できるサービス |
---|---|---|
要支援1 | 生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 「在宅サービス(介護予防サービス)」が利用できます。 (施設サービスは利用できません) |
要支援2 | 生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 「在宅サービス(介護予防サービス)」が利用できます。 (施設サービスは利用できません) |
要介護1 | 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な介護を要する状態で、基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。 | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
要介護2 | 食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。など | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
要介護3 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。など | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
要介護4 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
要介護5 | 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
非該当 (自立) | 要支援や要介護という状態には至っていない。 | 介護予防・生活支援を利用できます。 |
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年04月02日