1.要介護(要支援)認定申請について
要介護(要支援)認定とは
介護保険のサービス、介護予防サービスを利用するには「要介護(要支援)認定」の申請をして、介護や支援が必要であると認定を受ける必要があります。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。
- 更新申請について
すでに要介護(要支援)認定を受けている方が、有効期間終了後も引き続き介護保険によるサービスの利用を希望する場合は、更新申請が必要です。更新申請は、有効期間終了の60日前からできます。なお、三郷市では、対象となる方へ更新のお知らせをお送りしていますので、更新を希望する方はお早めにお手続きください。現在介護サービスを利用しておらず、当面利用する予定もない場合は、必ずしも更新申請はいりません。サービスが必要になったときは、いつでもあらためて申請をすることができます。サービスを必要とされる方がすみやかに利用できるよう、ご協力をお願いいたします。 - 区分変更申請について
要介護(要支援)認定を受けている方で、有効期間内に心身の状態が変化し、認定の見直しが必要と思われる場合は、区分変更申請をすることができます。
■■令和8年4月1日から、介護保険(要介護・要支援認定)申請書の様式が変わります■■
国が整備を進める「介護情報基盤」への対応に伴い、要介護・要支援認定申請書の様式を変更します。
・介護情報基盤
介護情報基盤とは、市町村、介護事業所、ケアマネジャー、医療機関等が要介護認定や介護保険サービスに必要な情報を電子的に共有する国の仕組みです。
介護情報基盤ポータル
https://www.kaigo-kiban-portal.jp/
・申請書様式の変更【同意内容の変更】
被保険者の要介護・要支援認定にかかる情報等を介護情報基盤経由で電子的に提示する内容が追加されています。
申請書は、以下からダウンロードすることができます。
■■R8.4.1以降■■要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書 (PDFファイル: 282.0KB)
■■R8.4.1以降■■要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (PDFファイル: 270.5KB)
【記載例】要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書 (PDFファイル: 552.3KB)
【記載例】要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (PDFファイル: 536.7KB)
お持ちいただくもの
- 介護保険被保険者証
(40歳から64歳までの方は加入している健康保険がわかるもの)
- 診察券・診療予約票など、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関の所在地・名称がわかるもの
申請書の提出先
- 介護保険課の窓口(健康福祉会館2階)
郵送をご希望の場合は下記までお送りください。
〒341-8501
埼玉県三郷市花和田648番地1
三郷市介護保険課介護認定係
- 担当の地域包括支援センター
申請は指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
要介護(要支援)認定とは
介護サービスを利用するに当たって、利用者の心身の状態により介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要かなど、介護の必要度を判定するものです。
保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、訪問調査による調査項目をコンピューター処理した一次判定結果と、主治医意見書、訪問調査による特記事項などを基に、介護の必要性を審査判定し、要介護度を決めます(二次判定)。
なお、申請から認定までの期間は、概ね30日かかります。
要介護(要支援)認定区分
| 区分 | 心身の状態例 | 利用できるサービス |
|---|---|---|
| 要支援1 | 生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 「在宅サービス(介護予防サービス)」が利用できます。 (施設サービスは利用できません) |
| 要支援2 | 生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 「在宅サービス(介護予防サービス)」が利用できます。 (施設サービスは利用できません) |
| 要介護1 | 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な介護を要する状態で、基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。 | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
| 要介護2 | 食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。など | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
| 要介護3 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。など | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
| 要介護4 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
| 要介護5 | 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など | 「在宅サービス(介護サービス)」または「施設サービス」が利用できます。 |
| 非該当 (自立) | 要支援や要介護という状態には至っていない。 | 介護予防・生活支援を利用できます。 |
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更新日:2026年04月08日