公共下水道説明会 WEB・動画版

更新日:2023年07月27日

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 下水道課では、1年以内に公共下水道工事が開始される地域向けに説明会を実施しておりますが、所用で参加できない方もいるため、このWEB版説明会で概要を説明いたします。

 こちらは説明会の簡略版となっておりますので、詳細については、下水道課へ直接お問い合わせください。

 また、こちらの動画版説明会でも概要の説明をしております。

目次

 説明する項目は以下の通りです。

  1.  公共下水道整備の目的について
  2.  公共下水道整備の手順について
  3.  公共下水道工事と敷地内の排水設備工事について
  4.  ご負担いただく費用について
  5.  私道への公共下水道整備について
  6.  家屋調査について

1 公共下水道整備の目的について

 現在、皆さまがお住いの地域のトイレは、浄化槽を介した水洗式、もしくはくみ取り式となっており、浴槽や台所などの生活排水が直接道路側溝や水路に放流されている状態となっている場合があります。

 これらは悪臭や蚊の発生の原因となる場合がありますので、公共下水道整備は、そのような状況の改善が大きな目的となっております。

(『下水道のはたらき~さわやかな暮らしのすぐそこに』のページも参照してください。)

2 公共下水道整備の手順について

以下のような手順で公共下水道整備を行っています。

  1. 工事説明会(市が実施)
  2. 私道への下水道管設置申請(個人が申請
     私道関係者のみ
  3. 家屋調査の実施(市が実施)
  4. 公共下水道工事の実施(市が実施)
  5. 敷地内への公共汚水桝の設置(市が実施)
  6. 公共下水道整備完了
  7. 敷地内の排水設備の実施(個人が実施
  8. 下水道の利用が可能
  9. 下水道使用料のお支払い(個人が負担
  10. 受益者負担金の納付(個人が負担

3 公共下水道工事と敷地内の排水設備工事について

 公共下水道工事は市が実施する工事で、敷地内の排水設備工事は個人が実施する工事となります。

 それぞれの範囲は以下の図のようになります。

(『排水設備をつくりましょう』のページも参照にしてください)

公共下水道工事と敷地内の排水設備工事の範囲の図

3-1 公共下水道工事

 市が実施する工事となります。

 道路の地下に下水道管を設置し、敷地内には建物所有者の希望する位置に公共汚水桝を設置します。

3-2 敷地内の排水設備工事

 個人が実施する工事となります。

 下水道を利用するためには、市の工事で設置した公共汚水桝に敷地内の配管を接続する必要があります。

これは、皆様の敷地内の工事であり、皆様の財産となるものであるため、費用は個人の負担となります。

 公共下水道整備が完了すると、皆様のお住いの区域は下水道処理区域として定められ、下水道への接続が法的に義務付けられます。そのため、排水設備工事は公共下水道の供用開始の告示から1年以内(くみ取り式トイレの場合は3年以内)に実施をお願いします。

 また、排水設備工事は、三郷市指定下水道工事店(以下「指定店」という)の中から工事を依頼する業者を選んでください。指定店以外での工事は条例で認められておりません。指定店と契約後は工事を行う前に計画確認申請書、工事の完了後には工事完了届出書をそれぞれご提出していただく必要がありますが、申請手続きの関係は指定店が代行するケースが一般的です。

4 ご負担いただく費用について

 公共下水道整備により、下水道を使用できるようになる区域に住む方には以下の3つの負担していただく費用があります。

  1. 受益者負担金
  2. 排水設備工事費用
  3. 下水道使用料

4-1 受益者負担金

 公共下水道は、道路や公園などの誰でも使用できる施設ではなく、整備された土地にお住いの方しか使用できないため、その方々を受益者と呼び、受益者から公共下水道整備費用の一部をご負担していただくものを受益者負担金と呼びます。受益者負担金の負担者、負担額、負担時期は以下のようになります。

  •  負担者  :土地の所有者(原則、左記の方になりますが、土地と建物の所有者が異なる場合は、建物所有者となります)
  •  負担額  :土地の面積に応じて、1平方メートル当り500円
     例)100平方メートル(約30坪)の宅地の場合、100₍立方メートル₎×500₍円₎=50,000円となります
  •  負担時期:賦課区域の告示をした年度の11月となります。
     その年度の8月頃に受益者負担に関する申告書他関係書類、10月頃に決定通知書、納付書が届きます。
     公共下水道工事完了から1年以上経過した後になることもあります。

4-2 排水設備工事費用

 排水設備工事は、『3-2 敷地内の排水設備工事』で説明した通り下水道を利用するために、個人で行う敷地内での工事となります。そのため、負担者負担額・負担時期は以下のようになります。

  •  負担者  :建物所有者
  •  負担額  :敷地の状況、施工方法によって異なります。
     民間工事となるため、市で費用の確認はできませんので、三郷市指定下水道工事店に見積もり等で確認してください。
  • 負担時期:排水設備工事が完了したとき
    市の公共下水道工事完了後に個人で行う排水設備工事となるため、その排水設備工事が完了したときに、指定店へ費用を支払うことになります。

4-3 下水道使用料

 下水道の利用を開始後には、下水道使用料が発生します。水道料金に加えて下水道使用料金も2ヵ月に1度のお支払いをお願いします。

  •  負担者  :下水道利用者
  •  負担額  :『下水道の使用料』のページを参照
  •  負担時期:下水道利用開始後、2ヵ月に1度

5 私道への公共下水道整備について

 私道については、市の土地ではないため、基本的には市で下水道の整備は行わず、私道関係者皆様で下水道の整備をしていただく必要があります。しかし、下水道工事は非常に費用がかかり皆様には大変な負担になります。

 そこで、三郷市には私道関係者の皆様より私道枝線設置申請書を提出していただき、市で条件を満たしていることが確認できた場合は、市の負担で整備する制度があります。

 そのため、市による私道への下水道整備を希望する場合は、代表者を決めていただき、私道に係る地権者全員の私道枝線設置承諾書を集めて、私道枝線設置申請書を提出してください。申請書類などわかりづらい所もありますので、市へご相談ください。

 下記は市で施工する場合の要件です。

  • 市で施工する場合の主な条件
    1. 私道が、公共下水道の供用開始告示日までに道路形態であること
    2. 所有者が異なる建物が2戸以上あること
    3. 私道の幅員がおおむね1.8メートル以上で敷地と境界石等で区分されていること
    4. 工事実施及び維持管理に支障がないこと
    5. 私道の使用料は無償とし、私道関係者全員の承諾が得られること
  • 手続の方法
     私道関係者で代表者を決め「私道枝線設置申請書」を提出していただきます。
  • 添付書類
    1. 私道及び関係土地の案内図及び公図又は測量図の写し
    2. 私道枝線設置申請関係者名簿 (私道関係者全員)
    3. 私道枝線承諾書 (私道に係る地権者全員)

6 家屋調査について

 家屋調査とは、工事を行う前に皆様方のお宅に訪問し、外壁や外構、家の中などの現状を調査させていただくものです。

 下水道工事をする際、道路に深さ2メートル程度の穴を掘り、そこに下水道管を設置しますが、掘った時に周辺地盤が緩み、家屋等に影響を与えてしまう可能性があるため、家屋調査を行います。

 この調査は、家屋等の被害が工事の着手前後のどの時期に発生したものなのかを確認するための調査となり、調査結果を基に家屋補償の判断をいたします。

 また、調査対象については掘削時に周辺地盤が緩む影響範囲が専門書等に示されており、この範囲を基に調査範囲の有無を判断しております。

 最後までお読みいただき、ありがとうございます。説明は以上となります。

 冒頭で説明しましたが、こちらは説明会の簡略版となっています。

 詳細については、下水道課へ直接お問い合わせください。

窓口・連絡先

窓口案内

市役所本庁舎3階南側

会計業務係

下水道の使用料又は受益者負担金に関すること。

電話 048(930)7825(直通)
ファックス 048(953)8982

計画管理係

  • 下水道施設の計画及び管理に関すること。
  • 排水設備に関すること。

電話 048(930)7737(直通)
ファックス 048(953)8982

工務係

下水道施設の施工及び監理に関すること。

電話 048(930)7738(直通)
ファックス 048(953)8982

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
会計業務係 電話番号:048-930-7825
計画管理係 電話番号:048-930-7737
工務係 電話番号:048-930-7738
ファックス:048-953-8982
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