行政不服審査制度について

更新日:2026年08月31日

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行政不服審査法に基づき、行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。

裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。

目的 (行政不服審査法 第1条第1項)

この制度は、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

手続きの詳細について

詳しい制度の内容や手続きの流れについては、広報広聴課にお問い合わせいただくか、以下のリンク先をご確認ください。

リンク先:総務省ホームページ(行政不服審査制度)(※外部サイトへリンクします)

審理員候補者について

審理手続きを主宰する審理員の候補者は、次の名簿のとおりです。

審理員候補者名簿(PDFファイル:63.7KB)

標準審理期間について

審査請求書の提出から裁決に至るまでの本市における標準的な審理期間は、おおむね6か月を見込んでいます。

※事案の内容や審理の状況等により、期間が前後する場合があります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

広報広聴課 広聴係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7815
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