無償化に係る請求手続き

更新日:2024年06月19日

ページID : 3866

従来型幼稚園・認定こども園の預かり(延長)保育料、また認可外保育施設の保育料の償還払いについてご案内します。

施設等利用給付認定の第2号第3号をお持ちの方が請求できます。

第1号の方、認定をお持ちでない方は、まず認定の申請が必要です。

請求の流れ

幼稚園または認定こども園に在籍している方の請求の流れ
認可外保育施設に在籍している方の請求の流れ

利用料は一度施設等へお支払いただきます。

お支払後に利用施設より発行される「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」(ファミリー・サポート・センター利用時は活動報告書)を請求書に添付のうえ、ご提出ください。
提出書類をもとに審査を行い、保護者の口座へ対象となる費用をお振込みいたします。

請求スケジュール(目安)

請求時期

利用月 請求時期 支払時期
4~6月 7月中旬 9月末
7~9月 10月中旬 12月末
10~12月 1月中旬 3月末
1~3月 4月中旬 5月末
  • 請求期限が過ぎた場合は、次の回でのお支払いします。

(例)4~6月分を11月中に請求した場合は、3月末頃にお支払い

  • 施設等利用費を受ける権利の時効は2年です。市が請求書を受領した日を基準とするため、時効が迫る場合にはすみやかにすこやか課にご提出ください。

(例)令和4年1~3月分を令和6年の2月中に請求した場合は、2・3月分が給付対象となります。1月分は対象となりません。

給付金額

保育料以外の費用(教材費、行事費、食費など)は対象外です。

従来型幼稚園・認定こども園の預かり(延長)保育料

  1. 月の上限額11,300円(満3歳児・最年少・未満児クラスのお子さんは16,300円)
  2. (450円×預かり保育利用日数)+認可外保育施設利用料
  3. 実支払総額

上記のうち一番少ない金額が給付金額となります。

認可外保育施設のみをご利用中の方の保育料

  1. 月の上限額37,000円(0~2歳児クラスのお子さんは42,000円)
  2. 実支払総額

上記のうち一番少ない金額が給付金額となります。

請求に必要な書類

1.請求書(保護者の方が記入するもの)

私立幼稚園(従来型)・認定こども園をご利用中の方

在籍している施設に提出してください。

認可外保育施設・一時保育等をご利用中の方

すこやか課に直接提出してください。

2.領収書など(利用施設が発行するもの)

  • 領収書(原本)
  • 活動報告書(ファミリーサポートセンターを利用した方)

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務係 電話番号:048-930-7783
保育係 電話番号:048-930-7784
ファックス:048-953-7093
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