無償化に係る請求手続き
従来型幼稚園・認定こども園の預かり(延長)保育料、また認可外保育施設の保育料の償還払いについてご案内します。
施設等利用給付認定の第2号、第3号をお持ちの方が請求できます。
第1号の方、認定をお持ちでない方は、まず認定の申請が必要です。
請求の流れ
利用料は一度施設等へお支払いただきます。
お支払後に利用施設より発行される「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」(ファミリー・サポート・センター利用時は活動報告書)を請求書に添付のうえ、ご提出ください。
提出書類をもとに審査を行い、保護者の口座へ対象となる費用をお振込みいたします。
請求スケジュール(目安)
利用月 | 請求時期 | 支払時期 |
---|---|---|
4~6月 | 7月中旬 | 9月末 |
7~9月 | 10月中旬 | 12月末 |
10~12月 | 1月中旬 | 3月末 |
1~3月 | 4月中旬 | 5月末 |
- 請求期限が過ぎた場合は、次の回でのお支払いします。
(例)4~6月分を11月中に請求した場合は、3月末頃にお支払い
- 施設等利用費を受ける権利の時効は2年です。市が請求書を受領した日を基準とするため、時効が迫る場合にはすみやかにすこやか課にご提出ください。
(例)令和4年1~3月分を令和6年の2月中に請求した場合は、2・3月分が給付対象となります。1月分は対象となりません。
給付金額
保育料以外の費用(教材費、行事費、食費など)は対象外です。
従来型幼稚園・認定こども園の預かり(延長)保育料
- 月の上限額11,300円(満3歳児・最年少・未満児クラスのお子さんは16,300円)
- (450円×預かり保育利用日数)+認可外保育施設利用料
- 実支払総額
上記のうち一番少ない金額が給付金額となります。
認可外保育施設のみをご利用中の方の保育料
- 月の上限額37,000円(0~2歳児クラスのお子さんは42,000円)
- 実支払総額
上記のうち一番少ない金額が給付金額となります。
請求に必要な書類
1.請求書(保護者の方が記入するもの)
私立幼稚園(従来型)・認定こども園をご利用中の方
在籍している施設に提出してください。
請求書 私立幼稚園(従来型)・認定こども園用4~6月分 (PDFファイル: 360.1KB)
請求書 私立幼稚園(従来型)・認定こども園用7~9月分 (PDFファイル: 360.9KB)
請求書 私立幼稚園(従来型)・認定こども園用10~12月分 (PDFファイル: 360.1KB)
請求書 私立幼稚園(従来型)・認定こども園用1~3月分 (PDFファイル: 360.1KB)
請求手続き冊子 幼稚園(従来型)・認定こども園用 (PDFファイル: 471.9KB)
認可外保育施設・一時保育等をご利用中の方
すこやか課に直接提出してください。
請求書 認可外保育施設用4~6月分 (PDFファイル: 334.9KB)
請求書 認可外保育施設用7~9月分 (PDFファイル: 335.3KB)
請求書 認可外保育施設用10~12月分 (PDFファイル: 334.5KB)
請求書 認可外保育施設用1~3月分 (PDFファイル: 334.5KB)
2.領収書など(利用施設が発行するもの)
領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDFファイル: 74.8KB)
- 領収書(原本)
- 活動報告書(ファミリーサポートセンターを利用した方)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務係 電話番号:048-930-7783
保育係 電話番号:048-930-7784
ファックス:048-953-7093
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更新日:2024年06月19日