幼児教育・保育無償化について
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化制度がスタートしました。
制度を受けるためには、下記の施設等利用給付認定申請書など必要書類を提出していただく必要があります。
また、この制度には上限や条件があり、保護者負担が発生する場合もあります。
詳しくは下記ファイルをご覧ください
幼児教育・保育無償化について《制度利用のてびき》 (PDFファイル: 1.1MB)
幼稚園利用の方
幼稚園に通われている方は下記リンクをご覧ください。
無償化対象施設一覧
保育所や認定こども園等の対象施設は以下の通りとなります。
追加・修正等がある場合、随時更新いたします。
無償化対象施設一覧(認可外保育施設等) (PDFファイル: 57.8KB)
幼児教育・保育無償化の対象と範囲(フローチャート)
認可保育所等 認定こども園(保育) |
新制度移行している幼稚園 認定こども園(教育) 教育 |
新制度移行している幼稚園 認定こども園(教育) 預かり保育 |
新制度移行していない幼稚園 教育 |
新制度移行していない幼稚園 預かり保育 |
認可外保育施設等(一時保育等含む) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3~5歳児クラス | 〇(対象) (注釈) |
〇(対象) | 〇(対象) (注釈) (上限11,300円) |
〇(対象) 幼児教育・保育の無償化(幼稚園)について (上限25,700円) |
〇(対象) |
〇(対象) (注釈) (上限37,000円) |
市民税非課税世帯の0~2歳児クラス | 〇(対象) (注釈) |
〇(対象) (注釈) (上限42,000円) |
||||
満3歳児 (3歳の誕生日から最初の3月31日までにある子ども) |
〇(対象) |
×(対象外) | 〇(対象) 幼児教育・保育の無償化(幼稚園)について (上限25,700円) |
×(対象外) | ||
市民税非課税世帯の満3歳児 (3歳の誕生日から最初の3月31日までにある子ども) |
〇(対象) |
〇(対象) |
〇(対象) 幼児教育・保育の無償化(幼稚園)について (上限25,700円) |
〇(対象) 幼児教育・保育の無償化(幼稚園)について (注釈) (上限16,300円) |
表内のリンク先をクリックすると、必要書類画面に切り替わります。
(注釈)無償化にあたって、保育の必要性の認定が必要です。
保育の必要性の事由と認定期間等
保育を必要とする事由 | 認定期間 | |
---|---|---|
就労 | フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む。
|
最長で就学前まで 退職等された場合には、退職等をした月の末日までが認定期間となります。 |
求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 | 申請から3か月間 3か月以内に就労を開始して、就労証明書(実働月64時間以上)を提出していただきます。 |
出産予定がある方 | 出産予定がある方(産前2か月産後8週の認定) | 出産予定日の属する月の2か月前の属する月の初日から出産日の8週間後の翌日の属する月の末日まで |
就学 | 学校に在学中(入学予定の方) | 最長で就学前まで 保育の必要性がなくなった場合には、その時点まで |
介護・看護 | 介護・看護をしている方 | 最長で就学前まで 保育の必要性がなくなった場合には、その時点まで |
疾病 | 病気の方 | 最長で就学前まで 保育の必要性がなくなった場合には、その時点まで |
障がい | 心身に障がいのある方 | 最長で就学前まで 保育の必要性がなくなった場合には、その時点まで |
認定期間内において無償化の対象となります。認定期間後も引き続き認定を希望する場合は再度保育の必要性を証明する書類の提出が必要となります。
無償化に関するよくある質問
|
質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 無償化の対象は何歳からですか。 | 3歳児クラスから5歳児クラスが対象となります。 (0歳児クラスから2歳児クラスは市民税非課税世帯のみ対象となります。) |
2 | 今回の幼児教育・保育無償化の対象となった場合、保育料や給食費を含むすべての負担額が無料になるのでしょうか。 | 今回無償化の対象となる経費は保育料のみとなります。給食費やバス送迎費等の実費徴収分は原則引き続きお支払いいただく必要がございます。 (給食費の副食費相当分については、市民税所得割額の金額により免除制度がございます。) |
3 | 市民税非課税世帯なのですが、給食費等の実費徴収分の免除の制度はないのでしょうか。 | 世帯年収が360万円未満相当に該当する世帯は給食費の副食費分について免除となります。 |
4 | 職場の託児施設を利用していますが、無償化対象となりますか。 | 地域型保育事業(事業所内保育施設)または認可外保育施設に該当する場合は対象となります。詳しくは職場又はすこやか課までお問い合わせください。 託児施設が無償化対象の施設であるかどうかは職場または施設所在地の市区町村でご確認ください。 |
5 | 保育の必要性はありませんが、幼稚園の利用に加え預かり保育も利用しています。預かり保育の利用料は無償化対象にならないのでしょうか。 | 幼稚園の預かり保育については、保育の必要性が確認できる方のみが無償化の対象となります。 |
6 | 認可保育所に子どもを預けています。現在2歳児クラスですが、誕生日を迎えているため年齢は3歳になっています。3歳の誕生日を迎えた日から無償化の対象になるのでしょうか。 | クラス年齢で3歳児クラスになった年度の初め(4月)から無償化の対象となります。 |
7 | 3歳以上児と3歳未満児の2人を保育施設に預けています。現在下の子については保育料が半額となっていますが、無償化の制度が始まったら下の子の保育料は全額になるのでしょうか。 | 多子軽減制度の変更はございませんので、現行通り下のお子さんは保育料半額でのお支払となります。 |
8 | 保育所等で延長保育を利用した際に、その利用料は無償化の対象になりますか。 | 認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。 |
9 | 認可保育所や認定こども園を利用し、加えて認可外保育施設等を利用した場合、認可外保育施設の利用料は無償化になりますか。 | 認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業を利用している場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりません。 |
10 | 三郷市外の市区町村の認可外保育施設を利用した場合、その利用料は無償化の対象となりますか。 | 保育の必要性の認定があり、認可外保育施設を利用していて、その施設が無償化対象の施設場合は、三郷市外の市区町村の認可外保育施設であっても無償化の対象となります。 無償化対象の施設かどうかの確認は施設の所在市区町村までお問い合わせください。 |
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詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務係 電話番号:048-930-7783
保育係 電話番号:048-930-7784
ファックス:048-953-7093
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更新日:2024年05月16日