区分所有建築物(分譲マンション)の耐震改修の必要性に係る認定(必要認定)
概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)では、当該区分所有建築物(分譲マンション)が耐震性を有していない場合、認定を受けることにより、共用部分の変更にあたる耐震改修を過半数の議決で行うことができる(従来は区分所有者の4分の3以上)制度として、「必要認定」が設けられています。
認定対象建築物と申請先
建築基準法に | よる区分構造・面積 | 申請先 |
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1号 建築物 | 建築基準法別表第1(い)欄に規定される特殊建築物(共同住宅)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの | 埼玉県 都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当 電話番号 048-830-5527 民間建築物等の耐震化(埼玉県のサイト) |
2号 建築物 | 上記の建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ床面積が200平方メートルを超えるもの |
〇下欄以外のもの 埼玉県 |
〇木造で2階以下、延べ床面積300平方メートル以下、高さが16メートル以下のもの 三郷市役所 開発指導課 建築指導係 電話番号 048-930-7743 |
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3号 建築物 | 上記の建築物以外のもの | 三郷市役所 開発指導課 建築指導係 電話番号 048-930-7743 |
手数料
認定に係る手数料は、「無料」です。
ただし、認定申請に必要な書類の取得費用(判定委員会の耐震診断判定書など)は、申請者の負担となります。
必要書類
- 第17号様式(区分所有建築物の耐震改修認定申請書)
- 第三者判定機関が申請に係る建築物の耐震改修の計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に定められた基準に適合していないことを証する書類
第17号様式(区分所有建築物の耐震改修認定申請書) (Wordファイル: 50.0KB)
注意
- 必要に応じて上記以外に申請書類に添付する資料の提出をお願いする場合があります。
申請される方は事前にお問い合わせください。 - 申請先が埼玉県となる場合、必要書類は埼玉県都市整備部建築安全課震災対策・構造指導担当にお問い合わせください。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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更新日:2025年04月01日