登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定業務の全部又は一部を行わせること(以下、「委任」という。)ができます。三郷市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関にエネルギー消費性能適合判定の業務の全部を委任することとしました。なお、業務の開始の日は2021年(令和3年)4月1日です。
建築物エネルギー消費性能適合判定の委任についての公示 (PDFファイル: 45.5KB)
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更新日:2023年06月30日