都市計画法の改正について

更新日:2023年06月30日

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頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制に関する都市計画法が改正されました。(令和4年4月1日施行)

法改正における開発許可等の取扱いについて

 三郷市では、都市計画法の改正を受けて法第34条第12号に規定する、条例で定める区域等について検討を行ってまいりましたが、条例の区域に含んではならない(=除外する)災害ハザードエリアはありませんでした。よって、法改正施行日以降についても、従来と同様に許可等を行うこととなります。
 詳細については、以下資料をご覧ください。

改正の概要

  1.  災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(~都市計画法第33条第1項第8号関係~)
     都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として、災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。
    三郷市に該当区域はありません。
  2. 市街化調整区域の開発の厳格化(~都市計画法第34条第12号・政令第36条第1項第3号ハ関係~)
     都市計画法施行令第29条の9、29条の10及び政令第36条第1項第3号ハが改正され、条例で定める区域には、原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。
    三郷市では、法第34条第12号・政令第36条第1項第3号ハが対象となります。
     三郷市に第11号区域はありません。

災害レッドゾーンとは

災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域
三郷市に該当区域はありません。

浸水ハザードエリア等とは

  1.  浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)
  2. 土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)

三郷市に2.の区域はありません。
 また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として、条例で定める区域に含むことはできません。

参考

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