よくある質問
三郷市都市計画マスタープランについて知りたい。
都市計画法に基づき、将来あるべき都市像やまちづくりの基本的な方向性を示すことを目的に策定しています。平成13年3月に策定しましたが、その後の社会経済情勢の変化等に対応するため、令和3年9月に新たな計画を策定しました。
詳しくは「都市計画マスタープラン」のページで内容を見ることができます。
用途地域の確認はどこでできますか。また、用途地域の証明はどこでとれますか。
市役所3階の都市デザイン課窓口で確認・証明ができます。
詳しくは、「用途地域の確認と証明」のページをご覧ください。
都市計画道路の整備状況や予定について知りたい。
現在、市では下記の都市計画道路を事業化しております。(令和2年12月現在)
- 3・4・76 駒形線(駒形 L(長さ)=260メートル)
- 3・3・72 天神笹塚線(駒形 L(長さ)=80メートル)
都市計画決定に関することについては、都市デザイン課 都市計画係にお問い合わせください。
事業内容に関することについては、道路河川課 道路係にお問い合わせください。
なお、現在、埼玉県では「3・3・77 三郷流山線(みさと団地北側、県道三郷松伏交差部~江戸川渡河部」の整備に取り組んでおります。
都市計画図の種類について知りたい。
都市デザイン課で販売している地図等は以下のとおりです。
- 都市計画図 用途地域や都市計画道路などの都市計画を示した図面。
(縮尺1/10,000、1枚800円、縮尺1/25,000、1枚600円) - 白地図 三郷市全域の地図。
(縮尺1/10,000、1枚500円、縮尺1/25,000、1枚300円) - 区割図 三郷市を10図郭に分けた地図。(縮尺1/2,500、1枚700円)
- A3都市計画状況図 必要な場所の都市計画状況を部分的に示した図面
(縮尺1/2,500、1枚300円) - A3白地図 必要な場所の地図を部分的に示した図面(縮尺1/2,500、1枚200円)
詳しくは「三郷市都市計画図」のページをご覧下さい。
都市計画図の購入方法について知りたい。また、郵送で購入できますか。
都市計画図は、市役所3階の都市デザイン課窓口で購入できます。
また、郵送での購入もできます。
詳しい購入方法は「三郷市都市計画図」のページをご覧下さい。
(ホームページで1/10,000都市計画図の閲覧も出来ます)
市街化区域と市街化調整区域の違いは何ですか。
無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために都市計画法に定められた区域区分として、下記のとおり区域を分けているものです。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域やおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を促進する区域です。この区域では、道路や下水道など必要な施設の整備を行い、安全で快適な都市環境づくりを進める区域です。
- 市街化調整区域は、自然環境や農業を守るため、当分の間、市街化を抑制する区域です。
この区域では原則として住宅の建築や宅地化のための開発はできないことになっています。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について知りたい。
住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に昭和47年に制定された法律で、【届出制度】と【申出制度】があります。
平成24年4月1日から、公拡法の事務が市の事務になることに伴い、届出対象となる土地の面積規模を変更しました。また、届出書・申出書の宛名が埼玉県知事から三郷市長に変わりますので、ご注意ください。
詳しくは、下記リンクををご覧ください。
都市計画法53条の届出とはどのようなものですか。
都市施設として計画決定された公園・緑地の予定地、都市計画道路、土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
建物の建築計画が、上記の都市計画施設等の予定区域にある場合は、本条による許可が必要となります。詳しくは「都市計画法53条の許可」のページをご覧下さい。
地区計画の届出について知りたい。
地区内で建物を建築したり土地の区画を変更するなどの場合には、当該行為に着手する30日前までに市長(都市デザイン課)に届出が必要になります。審査期間は7日程度かかります。
詳しくは、「地区計画の制限と届出方法」のページをご覧ください。
地区計画制度について知りたい。
「地区計画」とは用途地域による土地利用のルールに加えて、地区の特性に応じて良好な環境の市街地をつくるために地区独自のルールとして都市計画で定めるものです。
詳しくは、「地区計画とは」、「地区計画の制限と届出方法」のページで見ることができます。
景観計画の届出について知りたい。
市では、良好な景観形成を推進するため、三郷市景観計画及び三郷市景観条例を策定し、平成23年4月から運用を開始しました。建築物の新築や外壁の塗り替え等を行う際には、事前に協議・届出が必要になる場合があります。
詳しくは「三郷市景観計画の基準と届出方法等」のページをご覧ください。
国土利用計画法について知りたい。
国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市長(都市デザイン課)を経由して、契約内容を知事あて届け出ることとしています。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
三郷市の都市計画の現状について知りたい。
都市デザイン課では、都市計画の現状をまとめた「みさとの都市計画」を発行しています。「みさとの都市計画」は、市役所3階都市デザイン課窓口で配布しています。また、ホームページ「みさとの都市計画」のページで見ることができます。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書はどこでとれますか。
市役所3階都市デザイン課窓口で申請できます。申請の際には、申請書に該当農地の地番、登記上の地目、面積を記入していただきます。なお、証明手数料は1通(対象10件まで)につき300円となります。証明書の発行は、申請から2~3日後となります。詳しくは「納税猶予の特例適用の農地等該当証明」のページをご覧下さい。許可申請は、市役所3階の都市デザイン課窓口で受け付けをしています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
都市景観係 電話番号:048-930-7740
住宅政策係 電話番号:048-930-7833
交通政策係 電話番号:048-930-7723
ファックス:048-953-8981
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更新日:2023年06月30日