三郷市景観計画の基準と届出方法等
このページでは、三郷市景観計画の届出等についてSTEP1~6に添って確認することができます。なお、STEP1~4の内容はSTEP6の(1)でダウンロードできます。
- STEP1 【概要】
- STEP2 【届出の対象】
- STEP3 【景観形成基準】
- STEP4 【手続きの流れ】
- STEP5 【様式のダウンロード】
- STEP6 【届出に必要な書類のダウンロード・添付書類等】
- 大規模建築物の建築及び外観の変更を計画している事業者の方へ
STEP1 【概要】
三郷市は、地域で育まれ、まちづくりで形成された良好な景観とともに、課題となる景観も有しております。さらには、近年、駅及び三郷インター周辺において新たな街の表情が創出されつつあります。
そこで、三郷市では、良好な景観形成を推進するため、三郷市景観計画及び三郷市景観条例を平成23年4月1日より施行しました。(これまでの埼玉県景観条例の届出が廃止され、新しく三郷市景観計画の届出が始まりました。)
STEP2 【届出の対象】
- 景観計画区域…市内全域。
- 重点地区…「新三郷ららシティ地区の全域」と「三郷中央地区の商業地域」のみ。
ダウンロード 三郷市景観計画区域図 (PDFファイル: 2.0MB)
景観計画区域 (重点地区以外) |
重点地区 | |
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建築物 (新築、改築、増築、移転) |
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建築物(外観の変更) 工作物 開発行為 土地の形質の変更 木竹の植栽又は伐採 物件の堆積 |
こちらについては届出対象行為 一欄(PDFファイル:96.5KB)をダウンロードしてください。 | こちらについては届出対象行為 一欄(PDFファイル:96.5KB)をダウンロードしてください。 |
(注釈) “開発事業”とは三郷市開発事業等の手続等に関する条例第2条第2項第5号に規定されているア~カのいずれかに該当するもの(三郷市開発事業の事前協議が必要となるもの)を指します。なお、“開発事業”は“小規模開発事業”とは異なります。
- ア 都計法第32条による協議が必要な開発行為
- イ 建基法第42条第1項第5号に規定する道路(以下「位置指定道路」という。)を築造する開発行為
- ウ 開発区域の面積(継続的又は一体的に行われる隣接する土地があるときは、この面積を当該開発区域の面積に含む。)が500平方メートル以上の開発行為又は建築行為
- エ 建築物の延べ面積が500平方メートル以上の開発行為又は建築行為
- オ 6戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発行為又は建築行為
- カ 3戸以上の戸建住宅の建築を目的とする開発行為又は建築行為
STEP3 【景観形成基準】
数値基準あり…色彩をマンセル記号で示していただきます。
ダウンロード 三郷市景観計画 色彩基準 (PDFファイル: 33.6KB)
数値基準なし…設備機器の配置やブロック・フェンス、舗装、緑化の状況等があります。詳しくは、STEP6で(3)をダウンロードしてください。
STEP4 【手続きの流れ】


STEP5 【様式のダウンロード】
各様式をダウンロードし、本庁舎3階都市デザイン課へ提出してください。
各様式の記載例や添付書類等についてはSTEP6の(2)をダウンロードしてください。
ダウンロード
事前協議書(一戸建ての住宅の場合) (Wordファイル: 46.5KB)
事前協議書(一戸建ての住宅の場合) (PDFファイル: 94.8KB)
事前協議書(一戸建ての住宅以外の場合) (Wordファイル: 120.5KB)
事前協議書(一戸建ての住宅以外の場合) (PDFファイル: 196.4KB)
法定届出後に変更が生じた場合に使用します。
法定届出後に変更が生じた場合に使用します。
外構と緑化工事も含めて届け出た内容の工事が完了した時点で提出してください。
外構と緑化工事も含めて届け出た内容の工事が完了した時点で提出してください。
STEP6 【届出に必要な書類のダウンロード・添付書類等】
届出に必要な資料一式を下の表からダウンロードしてください。
(1) |
三郷市景観計画の届出等について(概略版) STEP1~4の内容をまとめた資料。おおまかな内容を把握するのに便利な資料です。3ページはカラー印刷がおすすめです。(令和2年4月1日 改訂) |
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(2) |
三郷市景観計画の届出等について(詳細版) (1)と(3)を抜粋・再編集した書類作成者向けの資料です。1,2ページはカラー印刷がおすすめです。 |
(3) | 三郷市景観計画運用指針 景観計画の方針や基準等について詳しく書かれている資料。3~4ページ、67~83ページはカラー印刷がおすすめです。ボリュームが大きいので、必要に応じてダウンロードしてください。(令和2年4月20日 改訂)
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大規模建築物の建築及び外観の変更を計画している事業者の方へ
三郷市では、良好な景観形成を推進するため、平成23年4月1日より施行した三郷市景観計画及び三郷市景観条例に基づき、「景観アドバイザー制度」を実施しています。
景観アドバイザー制度とは、対象となる大規模な建築物の建築及び外観の変更について、景観の専門家である景観アドバイザーからの助言をもとに、良好な景観形成のために協議させていただくものになります。
通常の審査では、景観計画事前協議時に景観アドバイザーによる審査を実施いたします。
景観アドバイザー審査対象の目安
- 住居系建築物・事業系建築物の場合
- 高さ15メートル以上
- 建築面積1,000平方メートル以上
- 機械式駐車場が設置されるもの
- 公共建築物の場合
- 高さ10メートル以上
- 建築面積500平方メートル以上
上記の場合以外にも、景観アドバイザーによる審査を実施する場合があります。
審査期間について
1か月程度
- 景観計画事前協議の手続きについては、建築確認申請までに行っていただく必要がありますので、時間に余裕を持って手続きいただくようお願いいたします。
- 具体的な手続きについては、上記のSTEP1~6をご覧ください。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 都市景観係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7740
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月31日