令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1. 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
三郷市に本籍がある方は、令和7年7月から8月頃より順次発送予定です。
2.届いた通知書の確認
通知書が届きましたら、以下2点をご確認ください。
1:通知書の宛名に誤りがないかご確認ください。
(注意)全国で同時期に同様の通知書が発送されているため、内容確認の前に宛名に誤りがないかをご確認ください。万が一誤った通知書が届いていた場合には内容を確認せず、発送元の市区町村にお問い合わせいただくようお願いいたします。
2:通知書の内容を必ずご確認ください。
(注意)内容を確認した結果、通知書に記載された振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です(令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます)。
一方で通知書に記載された振り仮名に誤りがあった場合には、必ず改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に正しい振り仮名の届出をしてください。届出の方法については、下記「3.氏名の振り仮名の届出」 をご確認ください。
3.氏名の振り仮名の届出
届出の方法
氏の振り仮名については「氏の振り仮名の届」、名の振り仮名については「名の振り仮名の届」を届出します。届出の方法としては大きく4つあります。
A.本籍市区町村の窓口に提出
B.お近くの市区町村の窓口に提出
C.本籍市区町村あて郵送
D.マイナポータルにて提出
届書の様式は以下を予定してます。
届出できる方
氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
名の振り仮名の届
各人が届出することとなります。
(注意)15歳未満の方は届出ができず、親権者等の法定代理人が届出することになります。
4.戸籍への記載
届出が受理された後、届出された内容のみが戸籍に記載され、届出していないものについては戸籍に記載されません(例:氏の振り仮名の届出のみした場合、名の振り仮名は戸籍に記載されません)。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出をしなかった場合には、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、通知書に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがあります。ですが氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
よくあるご質問
Q1 振り仮名を変更するにあたり気を付けること
他の行政手続(パスポート、年金等)において既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うと、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
Q2 氏名の振り仮名と漢字の読み方が異なっていても問題ないか
氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
なお以下のような振り仮名は認められないものと考えられます。
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方(例:「高」をヒクシ)
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」をジロウ、サブロウ)
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:「太郎」をジョージ、マイケル)
Q3 通知書に記載された振り仮名に大文字と小文字の違いがあるが届出不要か
大文字と小文字の違いについても届出が必要になります。
Q4 戸籍に記載された振り仮名が異なっていた場合の対応について
届出をしていない場合には一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます。
上記の後に改めて届出する場合、または改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に戸籍の届出を行った場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
更新日:2025年04月08日