出生届の子の名の振り仮名について
出生届の子の名の振り仮名について
戸籍法の一部改正により、戸籍に新たに「氏名の振り仮名」が記載事項として追加されます。
この改正に伴い、令和7年5月26日以降に出生届を提出される場合は、提出する出生届に記載した出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
戸籍に記載できる振り仮名
戸籍に記載できる振り仮名は、名の漢字の読み方として一般に認められるものになります。
一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、出生届の提出時に名づけの由来等を詳細に記述していただいたり、名前を決める際に参考とした書籍等の提出を求める場合があります。
一般の読み方と認められる例
漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認められます。それ以外でも下記の例による場合は一般の読み方と認められます。
1 部分音訓(音読みまたは訓読みの一部を当てたもの)
例:心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2 熟字訓及びそれに準ずるもの(漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの)
例:飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3 置き字(直接読まないもの)
例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例:「太郎」を「ジョージ」または、「マイケル」と読ませる。
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
例:「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例:「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
1 差別的、卑わいなど、音で表した場合に目立つ不快感を引きおこすもの
2 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
更新日:2025年05月29日