個人住民税に関するよくある質問
私は、今年の3月に三郷市からA市に引越しました。ところが、三郷市から納税通知書が送られてきました。現在A市に住んでいるのになぜ三郷市に納めるのでしょうか?
市民税・県民税は、その年の1月1日現在住んでいた市区町村で課税されることになっています。あなたの場合、1月1日現在三郷市に住んでいましたので、その後、A市に引越しされても当該年度の市民税・県民税は三郷市に納めていただくことになります。
なお、A市では当該年度の市民税・県民税は課税されていません。
今年の2月に父が死亡しましたが、父の市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。死亡しても税金がかかるのでしょうか。
市民税・県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。1月2日以後にお亡くなりになった場合は、今年度の市民税・県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されます。相続放棄などの手続きを取られない限り、お亡くなりになったかたの税金は、相続人に納税していただくことになります。
私は、A市に住所があり、A市役所から納税通知書がきています。三郷市内には事務所があるだけで居住していないのですが、三郷市役所からも納税通知書が送られてきました。二重課税ではないのですか?
三郷市に住所を有しないかたでも、三郷市内に事務所、事業所があるかたは、住民税の均等割4,000 円(市民税3,000円、県民税1,000円)が課税されます。
※特例法による防災対策の財源とするための住民税の税率(市民税3,500円、県民税1,500円)については、令和5年度をもって終了しました。
※三郷市に住所を有しないかたは、森林環境税(国税1,000円)の対象外となります。
昨年は仕事をしていました。現在は会社を辞めて働いていません。所得がないのに市民税・県民税を納めなければならないのですか。
市民税・県民税は翌年度課税の制度を取っています。昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して今年の6月に年間分が課税されます。したがって、今年は働いていなくても昨年中に一定の所得があれば、その分の課税がされ、今年はその年税額を納めていただくこととなります。
私の住民税が非課税になる収入、または配偶者や親の扶養に入れる収入はいくらまでですか。
ご本人が非課税になる収入と、税法上の扶養に入れる収入は以下のとおり異なります。そのため、扶養に入れる収入であっても、住民税がかかる場合があります。
ご本人が非課税となる収入
令和8年度においては、前年の合計所得金額41万5千円(給与収入の場合、年収106万5千円)以下※扶養親族がいない場合
ただし、以下の場合は異なります。
- 1月1日時点に、生活保護法の生活扶助受給者の場合
- ご本人が障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親のどれかに該当する場合
- 扶養親族がいる場合
ご本人が税法上の扶養に入れる収入
令和8年度においては、前年の合計所得金額が58万円(給与収入の場合、年収123万円)以下
ご本人が合計所得金額58万円を超えた場合、扶養の範囲から外れるため、ご本人を扶養しているかた(配偶者や親等)は配偶者控除や扶養控除の適用ができなくなります。
ただし、ご本人が以下の場合は、合計所得金額が58万円を超えた状況であっても、ご本人を扶養しているかた(配偶者や親等)がご本人の合計所得金額に応じた控除を受けることができます。
- 扶養者の配偶者(合計所得金額133万円以下)
- 19歳以上23歳未満の扶養者の親族(合計所得金額123万円以下)
なお、社会保険の扶養の範囲については異なりますので、加入している社会保険組合等に確認してください。
※所得とは収入から経費を引いた額によるものです。給与所得の算出方法は以下のページを参照してください。
ご自身の住民税がいくらになるか知りたい場合は、こちらのシミュレーションシステムで住民税の試算が可能ですので、ぜひご利用ください。
私は夫の勤務先の社会保険に加入していますが、パート収入がいくらまでなら社会保険の扶養から外れませんか。
社会保険の扶養範囲と、住民税(所得税)の税法上の扶養の範囲は異なります。社会保険に関しては加入されている社会保険組合等に確認してください。
税法上の扶養の範囲については「Q.私の住民税が非課税になる収入、または配偶者や親の扶養に入れる収入はいくらまでですか。」を参照してください。
毎月の給料から市民税・県民税を差引きしてもらう手続きは?
お勤め先の経理・給与等の担当者に給与から差引き(特別徴収)ができるかをご確認ください。
もし、給与からの差引きが可能でしたら、市民税課からお送りいたしました市民税・県民税に係る「納付書」をお勤め先に提出してください。
その後の手続きはお勤め先の経理・給与等の担当者が行うことになります。お手続きでご不明点があれば、お勤め先の担当者から三郷市役所にご連絡していただきますようお伝えください。
毎月、会社の給与から市民税・県民税が差引きされていますが、個人で納付する納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?
市民税・県民税は、原則として全ての所得を合算して年税額を算出します。例えば、給与所得の他に不動産所得(例、家賃収入)や雑所得(例、保険契約等に基づく個人年金)がある時は、特別徴収(給与から差引き)とは別に普通徴収(自分で納付)とする事があります。
あなたの場合、会社から特別徴収されているのは、年税額のうち給与所得分のみです。したがって、不動産所得や雑所得を加えて算出した年税額から、給与所得分にかかる税額を引いた差額をお支払いしていただくために、普通徴収分の納税通知書をお送りしました。
給与所得以外の所得分も全て含めて、市民税・県民税を給与から差引きする場合には、確定申告の際に給与所得以外の所得分も給与から差引きする旨の申告をお願いします。
三郷市は他市区町村と比べて税金が高いということはありませんか?
市民税・県民税には、一定の所得以上のかたに均等に負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」とがあります。また、令和6年度より個人市民税・県民税均等割と併せて、森林環境税を負担していただいています。それぞれ次の税率を適用しているため、他市に比べて税金が高いということはありません。
均等割・森林環境税の税率
全国のほとんどの市区町村が採用する標準税率(市民税3,000円、県民税1,000円、合計4,000円)を三郷市でも採用しており、令和6年度から課される森林環境税においても、全国一律で税率は1,000円となります。
※特例法による防災対策の財源とするための住民税の税率(市民税3,500円、県民税1,500円)については、令和5年度をもって終了しました。
所得割の税率
総合課税の所得割の税率は、課税標準額(所得金額から所得控除額を差引いた残額)にかかわらず市民税6%、県民税4%となります。
また分離課税に関しては以下のとおりとなります。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 長期譲渡 一般 |
5%(市3.0%・県2.0%) |
| 長期譲渡 特定 2,000万円以下の部分 |
4%(市2.4%・県1.6%) |
| 長期譲渡 特定 2,000万円超の部分 |
5%(市3.0%・県2.0%) |
| 長期譲渡 軽課 6,000万円以下の部分 |
4%(市2.4%・県1.6%) |
| 長期譲渡 軽課 6,000万円超の部分 |
5%(市3.0%・県2.0%) |
| 短期譲渡 一般 |
9%(市5.4%・県3.6%) |
| 短期譲渡 軽減 |
5%(市3.0%・県2.0%) |
| 一般株式等及び一般公社債等の譲渡 | 5%(市3.0%・県2.0%) |
| 上場株式等及び特定公社債等の譲渡 | 5%(市3.0%・県2.0%) |
| 上場株式等の配当等 | 5%(市3.0%・県2.0%) |
| 先物取引 | 5%(市3.0%・県2.0%) |
ふるさと納税をした場合控除額が上限となる寄附金額はいくらですか?
ふるさと納税で受けられる寄附金税額控除の額には上限があり、ふるさと納税を行ったかたの所得や控除等の状況によって異なります。
上限額の目安を調べる方法
「三郷市 市・県民税の試算と申告書の作成(住民税額シミュレーションシステム)」をご利用ください。
三郷市ホームページ「市・県民税の試算と申告書の作成(住民税額シミュレーションシステム)」
「三郷市 市・県民税の試算と申告書の作成 住民税額シミュレーションシステム」とは、ご自宅のパソコンやスマートフォンから源泉徴収票などの情報を入力するだけで、市・県民税の税額やふるさと納税の控除の上限となる寄附金額の目安を試算したり、市民税・県民税の申告書を作成することができるシステムです。
注意)上限額の算出には個人の所得等や扶養控除等の個人情報を確認する必要があるため、お電話やメール問い合わせ等ではお答えできかねます。予めご了承ください。
寄附金税額控除、ワンストップ特例制度の詳細については下記リンクをご覧ください。
確定申告の用紙はどこで入手できますか?
確定申告書は以下の方法で取得ができます。
1.国税庁のホームページからダウンロード
詳細は下記リンクをご覧ください。
2.コンビニエンスストアのマルチコピー機において、印刷
詳細は下記リンクをご覧ください。
国税庁ホームページ「マルチコピー機で印刷できる申告書・申請書・届出書等」
また、確定申告書等作成コーナーを使うと必要事項を入力するだけで、自動計算し、完成した形で申告書の様式を打ち出しできるため、簡単でとても便利です。
手書きの申告書が必要なかたについては、越谷税務署へお問い合わせください。
越谷税務署代表電話番号:048-965-8111(自動音声案内に従ってください)
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム



更新日:2026年09月15日