住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税(国税)の住宅ローン控除可能額について、前年分の所得税から控除しきれなかった金額があるかたは、一定の金額が個人住民税(市民税および県民税)の所得割額から税額控除されます。
控除の対象となるかた
平成21年から令和7年12月31日までに自己の居住の用に供した住宅の取得に住宅ローンを利用しており、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受け、控除しきれない金額があるかた。
控除額の計算方法
入居年月日 | 住宅にかかる消費税率 | 控除の適用期間 | 住民税からの控除額 |
---|---|---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日 |
5% |
最長10年間 |
次のいずれか少ない額
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平成26年4月1日から令和3年12月31日 | 8% |
最長10年間 |
次のいずれか少ない額
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10% | 最長13年間 | ||
上記以外 | 最長10年間 |
次のいずれか少ない額
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令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 10% | 最長13年間 |
次のいずれか少ない額
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(注釈)一定期間内(注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)に契約した場合 次のいずれか少ない額
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令和5年1月1日から令和7年12月31日 | 10% | 最長13年間 |
次のいずれか少ない額
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控除の適用を受けるための手続き
この控除を受けるため、三郷市への申告(個人住民税の申告)は不要です。 ただし、平成30年度以前の住民税は、納税通知書送達以前に住宅ローン控除を申告された場合のみ、控除を適用します。
- 所得税において控除を受ける最初の年分
必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付して、住所地の所轄税務署長に提出します。 - 所得税において控除を受ける2年目以後の年分
- 確定申告をするかたは、上記1.と同じです。ただし、必要な添付書類が変わります。
- 給与所得者は、勤務先で年末調整を行います。
所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件・手続等
ご自身の住宅取得がこの控除の対象となるか、所得税における控除可能額等の計算方法、所得税における申告手続等については、以下の国税庁ホームページ等により確認してください。
リンク先の「住宅借入金等特別控除」以外の控除は、個人住民税では控除の対象とされません。
各年度市民税・県民税の改正点
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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更新日:2024年01月29日