セーフティーネット保証5号認定
令和6年12月1日以降のセーフティネット保証(5号)の認定について
令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。それに伴って、申請書の様式も変更となっています。
主な変更点
1.指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書を1種類に統一。
変更前:「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業である場合」と
「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類
変更後:1種類に統一
2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象の変更。
変更前:最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
変更後:最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較
3.利益率による認定基準を追加。
4.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは
制度概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることを市から認定を受けることが必要になります。
セーフティネット保証5号認定対象
- 法人の場合、事業所所在地が三郷市内であること
- 個人の場合、事業所の所在地が三郷市内であること
- 指定業種に属する事業を行う中小企業者であること
- 次のいずれかに該当すること
通常の認定基準
次の1または2のいずれかに該当すること
1 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
創業者等の認定基準
創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
1 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
原油等価格の上昇による認定基準
次の1または2のいずれかに該当すること
1 指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
利益率による認定基準
次の1または2のいずれかに該当すること
1 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
2 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
現在の対象業種
5号:業況の悪化している業種(全国的)(中小企業庁のサイト)
申請書類(郵送可)
事業内容等により申請書、売上高比較表の様式が異なります。
要件1~3のうち、該当するいずれか1種類を作成してください。
- 認定申請書1通(市指定様式)
- 売上高比較表(市指定様式)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)(発行から3か月以内のもの)1通
- 直近の確定申告書の写し(個人のみ)
- 許認可書の写し……許認可が必要な業種の方
- 認定要件を確認できる書類(月別試算表、取引台帳・売上台帳・仕入台帳など)※利益率における申請の場合は、試算表の提出が必要です。
- 第三者が申請する場合委任状(指定様式)
上記の資料を基に認定要件を確認します。以下の2点にご留意の上資料を揃えてください。
- 売上減少率の数字根拠として適切か
- 指定業種であることが確認できるか(材料の仕入れ履歴、売上伝票の販売商品内容など)
留意事項
認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
信用保証協会への申込期間は認定日から起算して30日です。期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
申請様式
様式の早見表
通常の申請様式
金融機関が委任される場合、押切印が必要です。
創業者における申請様式
申請書、売上高比較表以外の書類は通常の申請と同様です。
原油等価格の上昇における申請様式
申請書、売上高比較表以外の書類は通常の申請と同様です。
利益率における申請様式
申請書、売上高比較表以外の書類は通常の申請と同様です。
利益率における申請の場合、認定要件を確認できる書類として試算表の提出が必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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ファックス:048-953-7116
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更新日:2024年12月05日