利用者の方へ

更新日:2023年12月05日

ページID : 0247

移動支援とは

 屋外での移動に困難がある障がい児・障がい者が、社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のために外出をする際に、移動を支援するものです。
 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外となります。
 所得の状況に応じて自己負担額が設定されます。

利用対象者

 三郷市の住民基本台帳に記録されている市内居住者又は特定施設入居前に三郷市に居住していた特定施設入居者で、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳の交付をうけている方のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障がい児・視覚障がい者、全身性障がい児・全身性障がい者、これに準ずる方
  2. 療育手帳の交付をうけている方
  3. 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障がいと判定された方
  4. 医師により発達障がいがあると診断された方
  5. 精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている方
  6. 難病患者の方
  7. その他1.~6.までの状態に準ずると市長が認める方

手続き方法及び申請書類

手続方法

三郷市役所 障がい福祉課で事前に申請いただく必要がございます。
移動支援のご利用には有効期間がございます。利用登録中の方には更新通知を当課より郵送いたしますので、継続した利用をご希望の場合は忘れずにご提出ください。

担当 障がい福祉課 障がい福祉係 電話048-930-7778

申請書類

変更・中止申請書類

登録内容に変更が生じた場合、時間数や身体介護の有無の変更を希望する場合、また利用を中止する際は変更・中止届をご提出ください。

制度の詳しい内容は三郷市障害者移動支援事業実施要綱をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7778
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