三郷市マンション管理適正化推進計画

更新日:2024年03月29日

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計画策定の背景と目的

今後、全国的に建物の老朽化や区分所有者の高齢化に伴う管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込みであることを踏まえ、令和2年6月の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正により、マンションの管理の適正化の推進における地方公共団体の役割が強化されました。

これに伴い、地方公共団体はマンション管理適正化推進計画を作成できることとなりました。

本市の分譲マンションは、令和4年1月時点で約300棟、約14,000戸あり、市の人口の2割程度に相当する約3万人の市民が居住する主要な居住形態の一つとなっています。

今後は、高経年マンションが増加していく見込みであり、管理組合自らが適正にマンションを管理できるよう、支援を行っていく必要があります。

このような背景から、本市においても、分譲マンションの管理の適正化を図ることを目的に、令和6年3月に三郷市マンション管理適正化推進計画を策定しました。

本計画に基づき、管理組合における管理状況の実態把握や、管理運営に対する意識の向上に取り組み、マンション管理の適正化を推進していきます。

計画期間

計画期間は、令和6年度から令和15年度までの10年間とします。

なお、施策等の効果や国の動向、変化等により、必要に応じて見直しを図ります。

管理組合へのメリット

推進計画を定めた地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画の認定が可能となります。

本市では、推進計画の策定に伴い、令和6年4月から認定申請の受付を開始しました。


管理計画の認定をうけたマンションは、次のようなメリットがあります。

・適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。
・住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の

金利優遇が適用されます。
・住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率上乗せが適用されます。
・マンション長寿命化促進税制による固定資産税の減額が適用される場合があります。

 

マンション管理計画認定制度の運用に関する詳細はこちら

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