農地転用届出様式ダウンロード

更新日:2024年03月21日

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農地を転用するときは、あらかじめ県知事等の許可を受けるか、農業委員会へ届出をしなければなりません。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会へ届出が必要です。

  • 農地法第4条届出…農地の所有者が農地を転用する場合
  • 農地法第5条届出…農地を転用するため売買等権利の設定、移転を行う場合

様式等ダウンロード(pdf)

  • 農地転用届出は随時受付しております。
  • また、受理書交付まで処理に2週間程度かかりますので、余裕を持って書類をご提出願います。
  • 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ県知事等の許可を受けることが必要です。手続きについては、農業委員会事務局にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
農地係 電話番号:048-930-7820 ファックス:048-954-3963
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