令和9年度から都市計画税の税率を改定します
税率改定の概要
都市計画税は、道路や下水道整備などの都市計画事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税です。都市計画税の税率は、地方税法において上限が0.3%と定められており、市の条例で定めることとされています。三郷市では、平成18年度から税率0.15%を採用して課税を開始いたしました。
このたび、令和8年3月議会において、都市計画税の税率を改定する三郷市都市計画税条例の一部改正が可決されたため、以下のとおり、都市計画税の税率が変わります。今回の改定では、現行の税率0.15%を0.3%に改定するものでありますが、昨今の物価高騰等による市民生活の影響や、直近の都市計画事業の見込みを踏まえ、令和9年度課税から0.2%とする特例措置を設けて課税させていただきます。
本市の将来を見据えたまちづくりを着実に推進するため、納税義務者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
改正内容(区分:都市計画税)
現行 0.15% → 改正後 0.2%
※固定資産税の税率は変更ありません
※令和9年1月1日に所有していた土地・家屋への課税からとなります
適用開始時期
令和9年度課税(令和9年4月以降の納期分)から適用
対象者
令和9年1月1日時点で三郷市内の市街化区域内に土地・家屋を所有しているかた
※償却資産は、これまで同様に都市計画税の賦課には含まれません
納付方法
固定資産税と合わせて年4回に分けて納付
計算方法
都市計画税の課税標準額に基づいて税額を算定します。
課税標準額 × 税率 0.2% = 税額
※税額は100円未満切り捨てとなります
納税通知書での試算方法
マンション(区分所有)の場合 (PDFファイル: 200.1KB)
※これまでマンション(区分所有)の場合、土地の課税標準額の欄には敷地権等に定められた持ち分に応じて按分した課税標準額を記載されていました。三郷市では、令和8年度から国が推進しているシステム標準化への移行に伴い、按分された課税標準額の記載ができなくなり空欄となっております。そのため、マンション(区分所有)の場合、共用土地税額の欄に税額だけが記載されることに変更となっております。※詳細はPDFファイルをご参照ください。
埼玉県内の各自治体の税率採用状況
三郷市の税率は0.15%でしたが、これまで埼玉県内でも低い水準でした。近隣自治体の採用状況としては、草加市・八潮市は0.25%、越谷市・吉川市・春日部市は0.2%の税率となっています。県内各自治体における税率の採用状況は以下のとおりです。
| 税率(%) | 自治体 | 数 | 割合(%) |
|
制限税率 0.3% |
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、 飯能市、本庄市、羽生市、蕨市、和光市、日高市 |
12 | 26.7% |
| 0.27% | 上尾市、桶川市、幸手市 | 3 | 6.7% |
| 0.25% |
東松山市、草加市、入間市、八潮市、富士見市、ふじみ野市、 白岡市※ |
7 | 15.6% |
| 0.2% |
秩父市、加須市、春日部市、狭山市、鴻巣市、越谷市、戸田市、 朝霞市、志木市、新座市、久喜市、北本市、坂戸市、鶴ヶ島市、 吉川市、三芳町、毛呂山町、小川町、寄居町、宮代町 |
20 | 44.4% |
| 0.15% | 深谷市、三郷市 | 2 | 4.4% |
| 0.1% | 蓮田市 | 1 | 2.2% |
| 合計 | 45 | 100.0% |
※白岡市は令和8年度から0.1%から0.25%に税率改正
よくある質問
Q1.都市計画税は何に使われますか?
A1.都市計画税は、都市計画事業、例えば道路や下水道等の整備に関する事業や、土地区画整理事業に要する費用に使われます。
Q2.改定しないとどうなりますか?
A2.都市計画事業のための予算が十分に確保できなくなることが想定され、安全で快適な市民生活を支えるための都市基盤整備や老朽化した社会インフラ(下水道施設など)の更新等の継続的な実施に影響が出る可能性があります。
Q3.都市計画区域にだけ都市計画税がかかるのはなぜですか?
A3.都市計画事業として整備される都市計画道路や土地区画整理事業が実施されると、一般に、居住環境の改善や土地利用の増進等を通じて、その土地及び家屋の利用価値や地価が上昇し、所有者の利益が増加することが見込まれます。
都市計画税は、こうした受益関係に着目して課される応益税としての性格を持つことから、市街化区域内の土地及び家屋を課税対象としているものです。
Q4.改定することになったのはなぜですか?
A4.平成18年度の都市計画税の導入以来、税率を県内でも低い水準である0.15%で据え置きながら、三郷ではまちづくりを進めてまいりました。今後、整備から40年以上経過する社会インフラ(下水道施設など)の老朽化に備えた更新や将来を見据えた都市計画事業等を着実に推進していくため、それらの事業に充てる目的税である都市計画税の税率を改定することといたしました。
この記事に関するお問い合わせ先
資産税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
土地係 電話番号:048-930-7708
家屋係 電話番号:048-930-7709
償却資産係 電話番号:048-930-7717
ファックス:048-953-7034
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更新日:2026年05月15日