三郷市屋外広告物条例

更新日:2023年06月30日

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 三郷市は、平成19年に景観法に基づく景観行政団体となり、「三郷市景観計画」を平成22年9月に策定し、良好な景観の形成に取り組んできました。
 市では、市内の屋外広告物について、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例に基づき、掲示の許可や指導を行ってきましたが、このたび「三郷市屋外広告物条例」を制定し、平成28年10月1日から施行します。広告物を表示(設置)しようとする場合には、原則として市長の許可を受けることが必要となります。
 なお、屋外広告業登録等の窓口は、引き続き埼玉県となり、県条例の定めにより、埼玉県への登録等が必要となります。

地域区分と禁止物件

三郷市屋外広告物条例では市内を以下の3つの区域に分類しています。

  1. 禁止地域
     特に良好な景観形成への配慮や風致の維持の必要性が高い地域や場所、あるいは都市公園や学校などでは、屋外広告物を出すことを禁止しています。
  2. 許可地域
     市長の許可を受けなければ屋外広告物を出せない地域を許可地域としています。市内の禁止地域を除くすべての地域が許可地域となっています。
  3. 特定地域
     許可地域のうち景観計画と連携して、良好な景観の形成を特に図る地域を特定地域として位置づけます。特定地域は三郷市景観計画において重点地区として定めている「三郷中央駅地区」と「新三郷ららシティ地区」です。

各地域の区域は下記ファイルをご覧ください。 

また、地域の別に関わらず景観や安全等を害することとなる物件には広告物を掲出してはいけません。(「禁止物件」といいます。)
禁止物件については下記ファイルをご覧ください。

許可基準

屋外広告物の許可基準は以下の通りです

適用除外と許可不要広告物について

広告物の掲出を禁止している地域や掲出物件において、その制限が適用除外となる広告物があります。

また、自家広告物で規則で定める基準内のものは、許可不要で掲出することができます。

許可申請の方法

1.許可の手続きの流れ

許可申請手続きのフロー図

2.許可申請等に係る必要書類

 下記の許可申請等に係る必要書類一覧表をご確認の上、(1)申請様式、(2)添付書類、(3)許可手数料をそろえ、都市デザイン課窓口にて申請してください。

(1)申請様式

(2)添付書類

(3)許可手数料と許可期間

経過措置

 本条例の施行により、現に表示し、又は設置されている旧許可物件であって、施行日以降許可の基準に適合しないこととなる広告物又は掲出物件については、本条例施行日から10年間の経過措置を設けています。

関連資料のダウンロード

三郷市屋外広告物条例及び条例に関する規則は次の通りです。(令和4年4月1~)

三郷市屋外広告物条例に関する告示は次の通りです。

三郷市屋外広告物条例の内容や許可基準等についてまとめたパンフレットを作成しました。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市デザイン課 住宅景観係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7833
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