マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年03月08日

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令和6年12月2日以降、健康保険証が廃止されます

 現行の健康保険証の廃止日を定めた政令が公布されたことに伴い、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規交付、及び再交付を行うことができなくなります。同日以降、健康保険証が交付されないかたは、原則、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)としてご使用ください。なお、マイナ保険証をご使用できないかたには、別途、資格確認書を交付いたします。

令和6年分(令和6年8月1日以降)の健康保険証は、マイナ保険証の登録の有無を問わず、7月中旬に発送の予定です。廃止日の時点で交付済みの健康保険証に記載してある有効期限までは使用できます。ただし、転居や社会保険等への加入により国民健康保険を脱退すると、有効期限前でも使用できなくなりますので、ご注意ください。

 今後の対応については、詳細が決まり次第、速やかに周知いたします。

マイナ保険証のご使用方法

  マイナ保険証をご使用するには、マイナンバーカードと保険証を紐づける初回登録が必要です。

初回登録や医療機関での使用方法についての詳細は、以下のリンクをご確認ください。

注意事項

 ・マイナ保険証をご使用されているかたであっても、国民健康保険への加入及び脱退については、これまでどおり届出が必要となります。

・DV等被害により、住民基本台帳事務における支援措置申出をされているかたは、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。健康保険証廃止後は資格確認書が交付されます。

マイナ保険証及び保険証廃止等に関するQA(令和6年3月8日現在)

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
保険給付係 電話番号:048-930-7702
保険税係 電話番号:048-930-7703
高齢者医療係 電話番号:048-930-7789
年金係 電話番号:048-930-7704
ファックス:048-949-1393
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