幼児教育・保育無償化について
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化制度がスタートしました。
無償化を受けるためには、事前の申請が必要です。
また、この制度には上限や条件があり、保護者負担が発生する場合もあります。
幼児教育・保育無償化の概要(てびき)
幼児教育・保育無償化のてびき (PDFファイル: 610.0KB)
【English】Notice of Child Education/ Nursing ‘Free of Charge’ Program (PDFファイル: 1.2MB)
無償化対象施設一覧
追加・修正等がある場合、随時更新いたします。
幼児教育・保育無償化の対象と範囲
企業主導型保育事業を利用している方は、下記の申請書とは異なります。
詳しくは施設に直接お問い合わせください。
申請書類について
【提出先】
- 幼稚園・認定こども園に在籍している方→在籍園へ
- 上記以外の施設を利用している方→すこやか課
【提出期限】
認定希望月(利用開始日)の前月末まで
(注釈)希望月の1日を過ぎての提出の場合は、次の月からが対象になります。遡って認定はいたしかねますので、早めに書類をご準備ください。
全員が提出する書類
施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 409.1KB)
預かり保育・延長保育の無償化を受けたい方が提出する書類
保育を必要とする事由を確認する書類など
父母及び18歳以上65歳未満の同居者(別世帯の場合も含む)の方全員分が必要です。
該当するものをご準備ください。
就労 |
就労証明書(エクセル版)(Excelファイル:193.6KB) (注釈)発行から2か月以内のもの |
|
|
追加書類 |
【役員(会社の取締役・監査役、法人の理事等)】 「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」又は「確定申告書」の写し |
【自営業主(個人事業主)】 「営業許可証」、「開業届」、契約・受注書類の写し等事業を営んでいることが確認できる書類のいずれか |
||
【自営業専従者、家族従業者(協力者)】 「確定申告書」の写し又は給与明細書 |
||
【内職者、業務委託】契約・受注書類の写し等 |
||
【変則就労】シフト表(就労実績と同じ月のもの) |
||
妊娠・出産 |
母子健康手帳(生まれるお子さんのもの)の表紙及び出産(分娩)予定日記載のページの写し |
|
疾病・障がい |
日中保育ができないことが明記されている診断書 または 身体障害者手帳などの写し |
|
介護・看護 |
看護(介護)が必要な方の診断書・障害者手帳等 |
|
求職活動 |
||
就学 |
在学証明書または学生証の写し(※学校教育法の規定する学校等) 保護者が学生の場合は、時間割表など授業時間の分かるもの |
おひとり親の方
- ひとり親医療費受給者証
- 戸籍全部事項証明書
- 離婚受理証明書
上記のうちいずれかを提出してください。
0~2歳児クラスの方
非課税世帯のみ対象になりますので、下記書類を提出してください。
【4月~8月中に認定希望の方】
- 前年1月2日以降に三郷市に転入した方は、前年度の課税証明書
(例)令和6年4月から8月に認定希望の場合、令和5年1月2日以降に三郷市に転入した方は令和5年度の課税(非課税)証明書
【9月~翌3月中に認定希望の方】
- 本年1月2日以降に三郷市に転入した方は、本年度の課税証明書
(例)令和6年9月から翌3月に認定希望の場合、令和6年1月2日以降に三郷市に転入した方は令和6年度の課税(非課税)証明書
請求方法
無償化に関するよくある質問
|
質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 今回の幼児教育・保育無償化の対象となった場合、保育料や給食費を含むすべての負担額が無料になるのでしょうか。 | 今回無償化の対象となる経費は保育料のみとなります。給食費やバス送迎費等の実費徴収分は原則引き続きお支払いいただく必要がございます。 (給食費の副食費相当分については、市民税所得割額の金額により免除制度がございます。) |
2 | 市民税非課税世帯なのですが、給食費等の実費徴収分の免除の制度はないのでしょうか。 | 世帯年収が360万円未満相当に該当する世帯は給食費の副食費分について免除となります。 |
3 | 職場の託児施設を利用していますが、無償化対象となりますか。 | 地域型保育事業(事業所内保育施設)または認可外保育施設に該当する場合は対象となります。詳しくは職場又はすこやか課までお問い合わせください。 託児施設が無償化対象の施設であるかどうかは職場または施設所在地の市区町村でご確認ください。 |
4 | 保育の必要性はありませんが、幼稚園の利用に加え預かり保育も利用しています。預かり保育の利用料は無償化対象にならないのでしょうか。 | 幼稚園の預かり保育については、保育の必要性が確認できる方のみが無償化の対象となります。 |
5 | 認可保育所に子どもを預けています。現在2歳児クラスですが、誕生日を迎えているため年齢は3歳になっています。3歳の誕生日を迎えた日から無償化の対象になるのでしょうか。 | 認可保育所の場合、3歳児クラスになった年度の初め(4月)から無償化の対象となります。 |
6 | 3歳以上児と3歳未満児の2人を保育施設に預けています。現在下の子については保育料が半額となっていますが、無償化の制度が始まったら下の子の保育料は全額になるのでしょうか。 | 多子軽減制度の変更はございませんので、現行通り下のお子さんは保育料半額でのお支払となります。 |
7 | 保育所等で延長保育を利用した際に、その利用料は無償化の対象になりますか。 | 認可保育所・認定こども園(保育)又は地域型保育事業を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。 |
8 | 認可保育所や認定こども園(保育)を利用し、加えて認可外保育施設等を利用した場合、認可外保育施設の利用料は無償化になりますか。 | 認可保育所・認定こども園(保育)又は地域型保育事業を利用している場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりません。 |
9 | 三郷市外の市区町村の認可外保育施設を利用した場合、その利用料は無償化の対象となりますか。 | 保育の必要性の認定があり、認可外保育施設を利用していて、その施設が無償化対象の施設場合は、三郷市外の市区町村の認可外保育施設であっても無償化の対象となります。 無償化対象の施設かどうかの確認は施設の所在市区町村までお問い合わせください。 |
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務係 電話番号:048-930-7783
保育係 電話番号:048-930-7784
ファックス:048-953-7093
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日