ひとり親家庭のために

更新日:2024年04月01日

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ひとり親家庭で所得などの各種条件を満たした場合に支給される各種手当て等については、以下のものがあります。

各種制度を受けるには、申請が必要です。

児童扶養手当

つぎの要件に該当する18 歳以下の児童及び20 歳未満の一定の障がいのある児童を養育している父又は母、もしくはその児童を養育している方に支給されます。(所得制限があります)離婚・死別・生死不明などにより父又は母と一緒に生活できない児童父又は母に一定の障がいがある児童

障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の方へ「児童扶養手当」が変わります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

ひとり親家庭などの医療費の助成

18歳以下の児童及び20歳未満で障がいのある児童をもつ母子家庭、父子家庭、父又は母が障がい者である家庭、及び父母にかわって児童を養育している家庭のみなさんが医療機関にかかった場合、支払った医療費の一部が支給されます。(所得制限があります)

(ひとり親家庭等医療費支給制度の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。これに伴い、「裁判所からの保護命令」を受けた子どもの監護等をしている母、父又は養育者は医療費を支給することができるようになりました。改正された支給要件によりひとり親家庭等医療費支給制度の医療費を支給するにはひとり親家庭等医療費支給制度の認定の請求の手続きが必要です。
請求にあたり持参いただきたい書類等がありますので、詳しくはお問い合わせください。
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問合せ先:こども家庭センターこども給付係

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的自立を図るため、より良い就業に向けた技術の取得にかかる経費の一部を補助し、雇用の安定及び就職の促進を支援します。

高等技能訓練促進費等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的自立を図るため、看護師等の資格を取得する際、一定期間について訓練促進費を支給し、生活の負担の軽減を図ります。

母子・寡婦福祉資金の貸付

母子家庭の母や寡婦のかたが経済的に自立し、安定した生活が送れるように、修学資金、技能習得資金、療養資金、住宅資金、就学支度資金、転宅資金(引越などの費用)など貸し付けを行っています。

養育費と面会交流

養育費と面会交流について取り決めることは、こどもの福祉の実現と健やかな成長のために大切なことです。

問合せ先:こども家庭センターこども家庭係

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター こども家庭係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7780
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