よくある質問
認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減措置について教えてください。
認定長期優良住宅に関する固定資産税減額措置とは
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及に関する法律(平成21年6月4日施行)」の規定に基づき認定された住宅に対しては固定資産税の減額の措置があります。
対象となる家屋の要件
次の全ての要件を満たす住宅であること。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日以降に長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(賃家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅等)は住宅部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
減額内容
1戸当たり120平方メートル(併用住宅の場合は住宅部分)、2戸なら240平方メートルを超えない範囲において、
当該家屋にかかる固(注)定資産税が2分の1に減額されます。
(注)都市計画税は減額の対象とはなりません。
減額期間
- 一般の認定長期優良住宅(木造及び2階建以下の非木造家屋)
→新築後5年度分 - 3階建以上の中高層耐火住宅
→新築後7年度分
手続きの方法
「長期優良住宅認定通知書」の写しと「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」を市役所(資産税課)に提出してください。(申告書は資産税課に用意してありますが、ダウンロードすることもできます。)
住宅用家屋証明書の申請に係る添付書類について教えてください。
住宅用家屋証明書を窓口・郵送にて請求される際、インターネット登記情報提供サービスにより取得された登記情報に関する書類を添付書類とする場合は、「照会番号」付きの書類を添付していただきますようお願いいたします。
その他の必要書類については下記ファイルをご覧ください。
区画整理換地処分後の証明書について教えてください。
名称及び地番変更証明
土地区画整理事業などにより登記簿謄本上の町名、字名及び地番が変更となったことの証明書です。
(住所変更証明とは異なりますのでご注意ください)
<対象地区>
- 三郷中央地区 :発行できます。
- インター南部地区 :発行できます。
- インターA地 :発行できます。
- インター南部南地区:発行できます。
なお、換地処分通知でもご確認いただくことができます。
近傍価格参考資料
賦課期日時点で課税台帳に登録の無い保留地は、評価証明ではなく近傍価格参考資料を発行します。
課税台帳への登録に伴い、1~3は平成28年度から、4は令和3年度から評価証明を発行いたします。
ご不明な点は資産税課土地係へお問い合わせください。
家を新築した際に道路が狭かったため道路後退したのですが、後退した部分の土地の固定資産税はどうなりますか?
建築物を新築又は増改築する際、4メートル未満の狭い道路を広くするために、道路の中心から2メートル後退する必要があります。
この後退を道路後退と呼び、市では以下の要件をすべて満たしている場合、申告していただくことで、道路後退した部分の土地の固定資産税・都市計画税を非課税とすることになりました。
お持ちの土地で道路後退した部分がある方は、以下のとおり非課税の申告をお願いいたします。
<対象土地>
道路後退した土地
<適用要件>
- 道路後退した土地が一般的に何等制約を設けず解放されており、不特定多数の人の利用が可能であること
- 道路後退した土地とそれ以外の土地(宅地等)とが塀・柵・生垣等で明確に区分されていること
- 下記申告書類が提出されていること
<申告方法>
以下の書類をそろえて提出してください。
- 固定資産税の非課税適用申告書
- 地積測量図もしくは求積図
- 2がない場合は、その他道路後退であることを確認できる資料
<適用年度>
申告があった年の翌年度から非課税となります。
賦課期日(1月1日)時点で現況及び地積の確認ができる状態にしてください。
(例)
- 平成28年3月に申告 → 平成29年度から非課税の適用
- 平成28年11月に申告 → 平成29年度から非課税の適用
- 平成29年1月に申告 → 平成30年度から非課税の適用
何かご不明点などございましたら、資産税課土地係までお問い合わせください。
道路後退した土地で非課税となるものの申告について教えてください。
建築物を新築又は増改築する際、4メートル未満の狭い道路を広くするために、道路の中心から2メートル後退する必要があります。
この後退を道路後退と呼び、市では以下の要件をすべて満たしている場合、申告していただくことで、道路後退した部分の土地の固定資産税・都市計画税を非課税とすることになりました。
お持ちの土地で道路後退した部分がある方は、以下のとおり非課税の申告をお願いいたします。
<対象土地>
道路後退した土地
<適用要件>
- 道路後退した土地が一般的に何等制約を設けず解放されており、不特定多数の人の利用が可能であること
- 道路後退した土地とそれ以外の土地(宅地等)とが塀・柵・生垣等で明確に区分されていること
- 下記申告書類が提出されていること
<申告方法>
以下の書類をそろえて提出してください。
- 固定資産税の非課税適用申告書
- 地積測量図もしくは求積図
- 2がない場合は、その他道路後退であることを確認できる資料
<適用年度>
申告があった年の翌年度から非課税となります。
賦課期日(1月1日)時点で現況及び地積の確認ができる状態にしてください。
(例)
- 平成28年3月に申告 → 平成29年度から非課税の適用
- 平成28年11月に申告 → 平成29年度から非課税の適用
- 平成29年1月に申告 → 平成30年度から非課税の適用
東日本大震災及び原子力災害の被災により、代替となる土地・家屋を取得した方への特例について教えてください。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋及びその土地の所有者の方や、原子力災害による警戒区域に指定された区域に土地・家屋を所有している方が、三郷市内に代替として土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
この軽減措置を受けるには手続きが必要になりますので、該当される方はご連絡ください。
評価証明書・公課証明書等は、どこで取れますか?
市役所1階9番窓口、希望の郷交流センター出張所、鷹野連絡所、早稲田連絡所、戸ケ崎連絡所でお取りできます。
(詳しくは下記リンクをご覧ください。)
なお、三郷市では個人情報保護のため、証明書などの請求の受付の際に、マイナンバーカード、免許証、保険証などにより請求をされる方の本人確認をしておりますので、ご協力ください。 そのほか、ご不明な点は、資産税課までお問合せください。
評価証明書・公課証明書等を取ることができるのは誰ですか?
納税義務者(相続人、三郷市内在住で同一世帯の親族を含む)、借地借家人、納税義務者以外の所有者の方などです。上記に該当しない方は、納税義務者などからの委任状が必要になります。
また、次の点にご注意ください。
- 相続人の方は、相続関係を証明する戸籍謄本などをご持参ください。
- 借地借家人の方は、借地借家に係る土地・家屋についてのみ取ることができます。また、借地借家に係る契約書をご持参ください。
- 納税義務者以外の所有者の方は、売買契約書、登記簿謄本などの所有権を証明する書面をご持参ください。
- 法人名義の土地・家屋の証明書について請求をされる方は、法人からの委任状を窓口にご持参ください。
そのほか、ご不明な点は、資産税課までお問合せください。
評価証明書・公課証明書等の手数料を教えてください。
証明書は1枚300円です。次の点にご注意ください。
- 証明書は、所有者ごとに作成され、共有と単有で所有されている場合には、別の所有者と判断させていただいております。
- 土地と家屋は、別々の証明書で作成されます。
- 1枚の証明書には、土地の場合6筆まで、家屋の場合6棟まで記載されます。
- 固定資産税と都市計画税は、1枚の証明書中に併記されます。
そのほか、ご不明な点は、資産税課までお問合せください。
名寄帳の手数料を教えてください。
名寄帳は1名義300円です(縦覧期間中は無料)。
共有と単有で所有されている場合は、別名義として名寄帳がそれぞれ作成されます。
郵便請求やコンビニエンスストアでも税証明等を取得できますか?
三郷市役所本庁舎または希望の郷交流センター出張所の窓口等にお越しいただかなくても、郵便請求やコンビニエンスストアで住民票や戸籍証明(謄本・抄本等)、固定資産税、住民税に関する税証明の一部を取得できます。
郵便請求で取得できる証明
詳細については担当課へお問い合わせください。
市民課 |
住民票の写し 戸籍証明(謄本・抄本等) |
---|---|
市民税課 | 課税(所得)・非課税証明書 営業届出済証明書等 |
資産税課 |
評価証明書 一つ下の質問『郵送で評価証明書・公課証明書を取る方法を教えてください。』をご確認ください。 |
収納課 | 納税証明書 |
コンビニエンスストアで取得できる証明
コンビニ交付とは、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、住民票の写し等の各種証明書を、全国で指定されたコンビニエンスストアのキオスク端末(各店舗によって端末名は異なります)から取得できるサービスです。
利用できる主なコンビニエンスストア等
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- セイコーマート
- ミニストップ
- イオンリテール(一部店舗のみ)
- コミュニティ・ストア(一部店舗のみ)
店舗の詳細な情報は、各コンビニエンスストア等のホームページをご覧ください。
取得できる証明書及び利用時間等
取得できる証明書 | 利用時間(注1) | 手数料 | 取得できるかた |
---|---|---|---|
住民票の写し(注2) | 午前6時30分~午後11時 | 300円 | 本人及び同一世帯のかた |
印鑑登録証明書(注3) | 午前6時30分~午後11時 | 300円 | 印鑑登録しているかた |
戸籍の全部事項証明書(注4) 戸籍の個人事項証明書(注4) |
午前9時~午後5時 (祝日を除く日曜日~金曜日 ただし、日曜日が祝日の場合は取得できます) |
450円 | 三郷市に現在の本籍があるかた(住所が三郷市以外の方は下記リンクをご覧ください。)(注5) 本籍地戸籍証明書交付サービスについて |
戸籍の附票の写し(注4) | 午前9時~午後5時 (祝日を除く日曜日~金曜日 ただし、日曜日が祝日の場合は取得できます) |
300円 |
三郷市に現在の本籍があるかた(住所が三郷市以外の方は下記リンクをご覧ください。)(注5) |
課税(所得)・非課税証明書 | 午前6時30分~午後11時 | 300円 | 三郷市に申告書等の提出があるかた |
- (注1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日)はミニストップ、イオンリテール(一部店舗)のみ利用できます。
戸籍に関する証明書は年末年始も利用できません。 - (注2) 転出者(予定者も含む)や死亡者の住民票は取得できません。
また、履歴付住民票や改製原住民票も取得できません。 - (注3) 市役所、出張所及び各連絡所の窓口で取得する際は印鑑登録証の提示が必要です。
- (注4) すでに除かれているまたは改製された証明書は取得できません。
- (注5) 利用登録申請が必要となります。
コンビニ交付の注意事項
- 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。住民基本台帳カードやマイナンバーの通知カードでは利用できません。
- マイナンバーカード申請時に利用者証明用電子証明書の発行を希望されなかったかたでも、マイナンバーカードを持って市役所1階市民課またはみさと団地出張所に本人がお越しいただければ利用者証明用電子証明書を発行することができます。
- マイナンバーカードの暗証番号を連続で3回間違えるとロックがかかり、利用ができなくなります。
- マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合、ロックがかかった場合は市役所1階市民課またはみさと団地出張所に本人がマイナンバーカードと、本人確認書類(免許証、保険証など)をお持ちになり、暗証番号の再設定をしてください。
- コンビニ交付により取得した証明書の交換や手数料の返金はできません。
- 市の窓口交付で手数料が免除となるかたでも、コンビニ交付では証明書手数料がかかります。
- コンビニ交付は自動交付となりますので、マイナンバーカードや証明書の取り忘れに注意してください。
- 住民票の写しや戸籍の全部事項証明書など、1通あたりの証明書が複数枚となる場合には、市の窓口発行のようにホチキス留めはされませんので、ページ番号を確認のうえ取り忘れに注意してください。
- 支援措置の申出をしたかたはコンビニ交付を利用できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請方法及び手数料
問い合わせ
- 住民票、戸籍証明(謄本・抄本)、コンビニ交付に関すること
市民課市民係 電話番号:048-930-7701 - 課税(所得)・非課税証明に関すること
市民税課市民税係 電話番号:048-930-7706 - 営業届出済証明等に関すること
市民税課諸税係 電話番号:048-930-7707 - 評価証明、税額(公課)証明、名寄帳、住宅用家屋証明に関すること
資産税課 電話番号:048-930-7708 - 納税証明に関すること
収納課管理係 電話番号:048-930-7710
郵送で評価証明書・公課証明書を取得する方法を教えてください。
評価証明書、公課証明書、登録事項証明書、住宅用家屋証明書、名寄帳などは、三郷市役所資産税課まで、次のものを郵送することにより取得することができます。
- 記載済の請求書など(様式は本ホームページからダウンロードできます。)
- 返送先を記載した返信用封筒(宛先明記・切手貼付)
- 手数料分の定額小為替証書(郵便局で購入してください)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)のコピー
なお、返送先は、原則として請求者宛となりますので、ご注意ください。
そのほか、ご不明な点は、資産税課までお問合せください。
土地の評価額は下がっているのに、なぜ税額が上がるのですか?
固定資産税の税額は、課税標準額に税率をかけて求めますが、この課税標準額は、原則として評価額とされています。
土地の評価額は、平成5年度以前には地価公示価格よりもかなり低い水準にありましたが、平成6年度の評価替えにおいて、全国的に地価公示や相続税などの公的土地評価との均衡を図るために、地下公示価格の7割を目途に評価することになりました。
このため、急激に上昇する評価額に対応して税額が急激に増加することのないよう、課税標準額を徐々に評価額に近づけていく負担調整措置などがとられました。
負担調整措置では、評価額に対する課税標準額の割合(負担水準)が高い土地は税負担を引下げ又は据置きとし、一方、負担水準が低い土地は徐々に税負担を引上げています。
従いまして、全ての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇をしている場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は、土地に係る固定資産税の税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落していても税額が上がる場合も生じてきています。
住宅を取り壊して駐車場にしたら固定資産税が高くなりましたが、なぜですか。
土地に係る固定資産税では、住宅の敷地について「住宅用地に対する課税標準の特例」措置が設けられ、税額が低く抑えられています。
税額を算出するための課税標準の額は、原則として土地の評価額と同じですが、住宅用地では、土地の評価額の3分の1の額に抑えられています。そのうち、土地の面積200平方メートル(住宅1戸当り)までは、6分の1の額に抑えられています。
従いまして、土地の固定資産税額が高くなったのは、以前は課税標準の特例により税額が低く抑えられていましたが、住宅がなくなったことから特例が適用されなくなったためです。
なお、都市計画税に関しても、特例の率は異なりますが、住宅用地に対する課税標準の特例措置が設けられています。
家屋調査とはどのような調査ですか?
新築家屋などについて、固定資産税及び都市計画税の評価額を決定するための調査です。
三郷市では、登記情報などをもとに、調査の依頼文を郵送しています。依頼文ではあらかじめ調査日時を指定していますが、日時を変更することもできます。
調査当日は、資産税課の職員2名が訪問し、所有者などの方に立合いをいただき、各部屋の仕上げ資材の確認や、キッチン、トイレ、洗面化粧台等の設備の有無及び大きさなどを確認します。なお、調査には各部屋の間取りや寸法のわかる建築図面が必要となりますので、事前にご用意をお願いします。
一般的な居宅の場合、説明を含めて20分程度の調査となりますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点は、資産税課までお問合せ下さい。
家屋を新築した場合、いつから課税されますか?
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の土地・家屋・償却資産の現況・所有状況に応じて課税をすることとなっております。従いまして、年の途中で家屋を新築した場合、その年の1月1日時点で家屋は存在していませんので、固定資産税と都市計画税は課税されません。 翌年の1月1日時点では家屋が存在しておりますので、翌年度分から家屋について課税をされることになります。
数年前に新築した家屋の税額が急に高くなりましたが、なぜですか?
新築住宅は、一定の要件を満たす場合、固定資産税額の減額制度の適用を受けることができます。
この制度では、新たに固定資産税が課税される年度から、3階建以上の中高層耐火住宅等(マンションなど)では5年度分、その他の住宅(木造2階建ての居宅など)では3年度分、120平方メートルまでの住宅部分の税額が2分の1に減額されます。
従いまして、減額制度の適用期間が終了した場合、翌年度から家屋の固定資産税額は、減額がされていない本来の税額に戻ることになります。
古い家屋の評価額が下がっていないのはなぜですか?
家屋の評価額は、対象となっている家屋と同一のものを同じ場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等を補正率で表したもの(経年減点補正率)を乗じて求められます。
新築家屋の評価額は上記のとおり求めますが、新築以外の家屋は建築物価の変動分も考慮し、3年ごとに評価の見直し(評価替え)をします。求めた評価額が前回評価替えの価額を超える場合は、引き上げられることなく、原則として前回の価額に据え置かれます。
建築資材価格等が近年下落傾向を示し、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価格が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続くなか、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回らないのが現状です。
住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置について教えてください。
対象となる要件
- 昭和57年1月1日以前から建っている住宅
(併用住宅は住居として使用されている部分の割合が2分の1以上であることが必要です。) - 平成18年1月1日~令和8年3月31日の間に耐震改修工事が完了し、なおかつ現行の耐震基準に適合する工事内容であること。
- 耐震改修の費用が50万円超のもの。ただし、耐震改修に直接関係のない壁紙の張替え等に要した費用は含みません。
減額内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度分から、当該家屋にかかる固定資産税が2分の1減額されます。(1戸当たり120平方メートル相当分までが限度となります。)
減額期間
耐震改修工事の完了時期により減額期間が異なります。
- 平成18年1月1日~平成21年12月31日までの間に工事が完了した場合→ 3年間終了
- 平成22年1月1日~平成24年12月31日までの間に工事が完了した場合→2年間終了
(工事費30万円以上) - 平成25年1月1日~令和6年3月31日までの間に工事が完了した場合→1年間
耐震改修が完了する直前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合 → 2年間
手続きの方法
原則として耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付の上、市役所1階の資産税課窓口で申告して下さい。
(申告書は資産税課に用意してありますが、以下よりダウンロードすることもできます。)
耐震を目的とした工事であっても、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書が添付されていないと、本制度の適用を受けることができません。
- 申告書(住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書)
- 増改築等工事証明書
発行は、建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人で行うことになります。(記入は1枚目と14枚目~16枚目です。) - 住宅耐震改修証明書
発行は、地方公共団体の長になります。 - 工事費が確認できる領収書等
住宅をバリアフリー改修した場合の固定資産税の減額措置について教えてください。
対象となる要件
- 新築された日から10年以上を経過した貸家以外の住宅。
(併用住宅は住居として使用されている部分の割合が2分の1以上であることが必要です。) - 平成28年4月1日~令和8年3月31日の間にバリアフリー改修工事が完了し、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 工事内容が、次のいずれかであること。
- 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- ロ 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- ハ 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- ニ 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- ロ 便器を座便式のものに取り替える工事
- ハ 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) - 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- ロ 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- ハ 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
(平成19年国土交通省告示第四百十号参照)
- 次のいずれかの方が居住していること。
- (ア)65歳以上の方
- (イ)要介護認定、または要支援認定を受けている方
- (ウ)障がい者の方
減額内容
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋にかかる固定資産税が3分の1減額されます。(1戸当たり100平方メートル相当分までが限度となります。)
- 「耐震改修に伴う減額」と重複しての適用は受けることができません。
- 「省エネ改修に伴う減額」と重複しての適用は受けることができます。
手続きの方法
原則としてバリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付の上、市役所1階の資産税課窓口まで申告をして下さい。
(申告書は資産税課に用意してありますが、以下よりダウンロードすることもできます。)
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住している方について確認ができる書類
- (ア)65歳以上の方 → 住民票の写し
- (イ)要介護認定・要支援認定を受けている方 → 介護保険被保険者証の写し
(要介護・要支援認定情報の記載されているもの) - (ウ)障がい者の方 → 障害者手帳等の写し
- 工事に関する書類
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
- 改修箇所の確認ができる写真
- 領収書(改修工事費用の支払いを確認できるもの)
- 補助金等の交付決定を受けた場合、そのことを確認できる書類
住宅を省エネ改修した場合の固定資産税の減額措置について教えてください。
対象となる要件
- 平成26年4月1日以前から建っている貸家以外の住宅。
(併用住宅は住居として使用されている部分の割合が2分の1以上であることが必要です。) - 平成26年4月1日~令和8年3月31日の間に省エネ改修工事が完了し、補助金等を除く自己負担額が以下のいずれかに当てはまること。(令和4年3月31日までに工事を完了した方におかれましては、当該改修工事に要する費用が補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること。)
- 断熱改修に係る工事費が60万円超
- 断熱改修に係る工事費が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次の1または、1と合わせて行う2から4までの工事
- 窓の改修工事【必須】
(例)二重サッシ化、複層ガラス化など - 床の断熱改修工事
(例)適切な量の断熱材を入れる。(天井、壁についても同様) - 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 窓の改修工事【必須】
減額内容
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋にかかる固定資産税が3分の1減額されます。(1戸当たり120平方メートル相当分までが限度となります。)
- 「耐震改修に伴う減額」と重複しての適用は受けることができません。
- 「バリアフリー改修に伴う減額」と重複しての適用は受けることができます。
手続きの方法
原則として省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付の上、市役所1階の資産税課窓口まで申告をして下さい。
(申告書は資産税課に用意してありますが、以下よりダウンロードすることもできます。)
- 申告書(省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書)
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書
発行は、建築士・登録住宅性能機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人で行うことになります。(記入は1枚目と14枚目~16枚目です。) - 補助金等の交付決定を受けた場合、そのことを確認できる書類
土地・家屋等を所有したまま住所が変わった場合、手続きが必要ですか?
三郷市内に住んでいる方は、市内・市外への引っ越す場合、または、婚姻などにより氏を変更される場合であっても、住民票や戸籍の届出がお済であれば、特に手続きは必要ありません。
三郷市外に住んでいる方が、市外・市内へ引っ越す場合、または、婚姻などにより氏を変更される場合は、三郷市では引越しや氏の変更を把握することができませんので、電話などにより資産税課までご連絡ください。
また、固定資産の所有者である法人が、名称や所在地を変更した場合も、電話などにより資産税課までご連絡ください。
住所に変更はありませんが、納税通知書を別の住所に送ることはできますか?
納税通知書は、住所地又は所在地への送付が原則となっています。そのため、住所地又は所在地以外への納税通知書の送付をご希望される方は、送付先指定申告書を提出して頂くことが必要となりますので、資産税課までご連絡ください。
土地と家屋を売却した場合、固定資産税と都市計画税は誰が納付するのですか?
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の土地・家屋・償却資産の現況・所有状況に応じて課税をすることとなっております。従いまして、土地と家屋を売却した場合であっても、1月1日時点で登記簿謄本に所有者として登記されている個人・法人の方などに課税され、納付して頂くことになります。
なお、売買の際に、固定資産税と都市計画税の一部を日割り・月割りなどにより買主が負担することが行われている場合もあるようですが、これは、売主と買主の売買契約・合意に基づくもののようです。三郷市が課税する固定資産税と都市計画税の納税義務とは一切関係はありません。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額はどのように決まるのですか?
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて決定します。
土地の評価は、固定資産評価基準によって、地目別に定める評価方法により評価します。宅地などの評価額は、地価公示価格、都道府県地価調査及び不動産鑑定評価の結果に土地の形状などを加味して評価額を決定しています。
家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格と経年減点補正率を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費であり、経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
償却資産の評価は、固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる減価率を考慮して評価します。減価率とは、原則として財務省令に掲げられている耐用年数表の耐用年数を使用します。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額・税額はどのように決まるのですか?
固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額は、原則として固定資産の評価額となります。
土地と家屋については、課税標準額となる評価額の据置き制度が設けられ、3年に一度評価替えを実施して評価額を決定し、原則として3年間評価額を据置いています。
ただし、土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊などがあった場合には、新たに評価を行い、評価額を決定し直します。また、土地については、評価替え後に地価の下落があり、評価額を高く据置くことが適当でないときは、評価額を修正することができます。
また、住宅用地に対する課税標準の特例などの特例が適用される場合や、土地に係る税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。
固定資産税の税額は、課税標準額に税率をかけて求めます。また、新築住宅のうち一定の要件を満たすものは、一定期間固定資産税額が減額される制度があります。
固定資産税と都市計画税の税率を教えてください。
固定資産税は1.4%、都市計画税は0.15%となります。
ある特定の土地と家屋の所有者を教えてください。
お問い合わせに対してお答えすることはありません。 従来は、土地台帳副本・家屋台帳副本を閲覧することにより、特定の土地と家屋の所有者を調べることができましたが、平成19年7月1日から個人情報のより一層の保護を図るため、閲覧制度を廃止しました。
なお、特定の土地と家屋の所有者をお知りになりたい方は、さいたま地方法務局草加出張所(電話048-936-0354~5)で登記簿謄本をお取りすること、又は一般財団法人民事法務協会のインターネットを利用してパソコン等の画面に表示する有料サービスを利用して確認をすることができます。
年金生活者や高齢者等に対して、課税上の配慮はありませんか。
三郷市では、火災などの災害により固定資産に損害を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受けている場合などには、固定資産税または都市計画税の納税義務が免除される制度があります。
しかし、固定資産税は、所得に対して課税する住民税とは異なり、資産価値に応じて税を負担していただくものですので、原則として、収入や年齢の違いによって税が減免されることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
資産税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
土地係 電話番号:048-930-7708
家屋係 電話番号:048-930-7709
償却資産係 電話番号:048-930-7717
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月03日