セーフティーネット保証5号認定
令和6年7月以降におけるセーフティネット保証の運用見直しについて
見直し内容について
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは
制度概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることを市から認定を受けることが必要になります。
セーフティネット保証5号認定対象
- 法人の場合、事業所所在地が三郷市内であること
- 個人の場合、事業所の所在地が三郷市内であること
- 指定業種に属する事業を行う中小企業者であること
- 次のいずれかに該当すること
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること
(ロ)の場合の様式は下記と異なります。市担当までご相談ください。
全業種指定の終了について
新型コロナウイルス感染症対策として実施されていたセーフティネット5号の全業種指定については令和3年7月末で終了し、現在は国が指定した業種のみ申請が可能です。
それに伴い必要な申請書類にも変更がありますのでご注意ください。
指定業種及び各要件の詳細の確認につきましては、下記リンクから中小企業庁ホームページをご確認ください。
5号:業況の悪化している業種(全国的)(中小企業庁のサイト)
申請書類(郵送可)
事業内容等により申請書、売上高比較表の様式が異なります。
要件1~3のうち、該当するいずれか1種類を作成してください。
- 認定申請書1通(市指定様式)
- 売上高比較表(市指定様式)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)(発行から3か月以内のもの)1通
- 直近の確定申告書の写し(個人のみ)
- 許認可書の写し……許認可が必要な業種の方
- 認定要件を確認できる書類(月別試算表、取引台帳・売上台帳・仕入台帳など)
- 第三者が申請する場合委任状(指定様式)
上記の資料を基に認定要件を確認します。以下の2点にご留意の上資料を揃えてください。
- 売上減少率の数字根拠として適切か
- 指定業種であることが確認できるか(材料の仕入れ履歴、売上伝票の販売商品内容など)
留意事項
認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
申請様式
様式の早見表
通常の申請様式
認定必要要件は、最近3か月の売上高が、前年同期比5%以上減少していること。
金融機関が委任される場合、押切印が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響における申請様式
認定必要要件は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、最近3か月の売上高が、前年同期比※5%以上減少していること。
※ただし、前年同期において既に新型コロナウイルス感染症による売上の減少が生じている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同期と比較する。
申請書、売上高比較表以外の書類は通常の申請と同様です
創業者における申請様式
認定必要要件は、創業3か月以上1年3か月未満の事業者が最近1か月の売上高が、最近1か月を含む最近3か月の平均に比して5%以上減少していること。
申請書、売上高比較表以外の書類は通常の申請と同様です。
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この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
商工労政観光係 電話番号:048-930-7721
ファックス:048-953-7116
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更新日:2024年07月04日