特定福祉用具購入費の支給について

更新日:2026年01月07日

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要支援1・2及び要介護1~5の認定を受けたかたが、介護保険の対象となる福祉用具を購入した場合に、自己負担額を除いた購入費用が介護保険から支給されます。

利用にあたっては、事前に担当のケアマネジャーに必ずご相談ください。(担当のケアマネジャーがお付きでない場合は、担当の地域包括支援センターにお問い合わせください。なお、三郷市ではケアマネジャー等が作成した理由書が必須となります。)

また、福祉用具購入費の支給は、介護保険の対象となる福祉用具を都道府県等から指定を受けた事業者から購入した場合に限ります。介護保険の対象とならない福祉用具や指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給対象になりませんのでご注意ください。

<事業所のかたへ>

福祉用具販売・住宅改修に関する事務について、別添の通り事務を行いますのでご協力お願いします。

1.対象となる福祉用具の種類

厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具

  • 腰掛便座(便座の床上げ部材を含む)
  • 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
  • 排せつ予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 固定用スロープ(令和6年4月より貸与か購入で選択可)
  • 歩行器(令和6年4月より貸与か購入で選択可)
  • 歩行補助杖(単点杖、多点杖)(令和6年4月より貸与か購入で選択可)

2.利用限度額

 福祉用具販売の指定を受けている事業者から上記の福祉用具を購入した場合で、同一年度内につき10万円を上限に購入費の9割、8割または7割が支給されます。(同一品目は原則1回のみとなります。)
 利用者の自己負担割合が1割のかたは9万円、2割のかたは8万円、3割のかたは7万円が支給限度額となります。

  • 購入費が10万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
  • 1年間で10万円の範囲内で数回に分けて購入することもできます。
  • 要介護度認定の有効期間内に購入したものが対象となります。
  • 都道府県等から福祉用具販売の指定を受けている事業者から購入したものに限ります。

3.支払い方法

福祉用具購入費の支払い方法については、「償還払い」「受領委任払い」の2種類があります。

償還払い:福祉用具購入費を利用者が一時的に全額立て替えて支払い、申請すると9割分(一定以上所得者は8割または7割分)が後から支給されます。

受領委任払い:利用者が一時立て替えをせず、事業者に自己負担分(費用の1割~3割)を支払います。介護保険から給付される残りの9割~7割分は、市が事業者に直接支払います。

※受領委任払いは次のいずれにも該当している場合に利用できます。

  • 購入前に事前申請が必要となること。
  • 事業者が三郷市に「受領委任払い登録事業者」として登録していること。 (登録事業者の確認や登録のお手続きはこちらからお願いいたします)
  • 事前申請時点で要介護認定を受けていて、在宅生活をしていること。
  • 介護保険料に滞納がないこと。

4.手続きの流れ

(1)償還払いの場合

  1. ケアマネジャーに相談(ケアマネジャーが決まっていない場合は、担当の地域包括支援センターへ)
  2. 福祉用具販売事業者の選択・見積りの依頼
  3. 福祉用具の購入(購入費用の10割を支払い)
  4. 市へ申請書類の提出(事後申請)
  5. 福祉用具購入費の支給(購入費用の9割~7割)

(2)受領委任払いの場合

  1. ケアマネジャーに相談(ケアマネジャーが決まっていない場合は、担当の地域包括支援センターへ)
  2. 福祉用具販売事業者の選択・見積りの依頼
  3. 市へ申請書類の提出(事前申請) ※必ず事前の申請が必要。購入後の申請は支給対象外となります。
  4. 市から決定通知書を受領(事前申請後、1週間~10日程かかります)
  5. 福祉用具の購入(代金の1割~3割を支払い)
  6. 市へ申請書類の提出(事後申請)
  7. 福祉用具購入費を事業者に支給(購入費用の9割~7割)

5.申請書類

(1)事前申請時(受領委任払いの場合のみ)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
  2. 居宅介護(介護予防)サービス計画書の写しまたは理由書(ケアマネジャー等が作成)
  3. 購入する福祉用具のパンフレット等の写し
  4. 購入する福祉用具の見積書
  5. 介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状

(2)事後申請時

償還払いの場合

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  2. 居宅介護(介護予防)サービス計画書の写しまたは理由書(ケアマネジャー等が作成)
  3. 購入した福祉用具のパンフレット等の写し
  4. 領収書の写し

受領委任払いの場合

  1. 介護保険住宅改修費等請求書
  2. 領収書の写し(自己負担分)

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この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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