道路後退に伴う支援

更新日:2023年06月30日

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事業の概要

 建築物を建築又は増改築する際、前面道路の幅員が4メートル未満の狭い道路(細街路)は、道路中心線から2メートル後退しなければなりません。
 なお、後退した部分は道路とみなされ、ブロック塀等を撤去する必要があります。

幅員4メートル未満の道路の中心から2メートル離れた位置に建物が立っているイラスト

 市では、後退する土地を市に提供していただける方へ、費用の一部を補助金として交付しています。
 概要については以下の案内をご参照ください。

補助の条件

  • 後退用地は、分筆して市に提供してください。【注意】分筆は、補助金交付決定後に行ってください。
  • 道路と道路が交差する角地は、すみ切りが必要です。
  • 細街路は、建築基準法第42条第2項の道路で市道に限ります。(私道は対象外です。)

補助の対象・額

  • 分筆測量費用(上限30万円)
  • すみ切り用地費用(固定資産税評価額の1/5)
  • ブロック塀の除却費用(1メートルにつき5千円)
整備事例を示した図

補助申請の流れ

要綱・様式

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この記事に関するお問い合わせ先

開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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