「位置指定道路」について
このページでは、位置指定道路(道路の位置の指定)について解説しています。
位置指定道路とすることができる規模
市街化区域内で開発区域(宅地部分と道路部分の合計)が500平方メートル未満の場合に位置指定道路とすることができます。開発区域(宅地部分と道路部分の合計)が500平方メートル以上となる場合、位置指定道路とすることはできず、開発道路として築造することになります。
指定する方法
三郷市道路の位置の指定、変更及び廃止の取り扱い基準 道路位置指定申請書 (PDFファイル: 407.6KB)
道路変更(廃止)申請書 (PDFファイル: 104.6KB)
道路変更(廃止)申請書 (Wordファイル: 218.9KB)
手数料
平成17年10月1日から、道路の位置の指定・変更・廃止にあたり、手数料がかかります。
1件 50,000円
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この記事に関するお問い合わせ先
開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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更新日:2023年06月30日