「位置指定道路」について

更新日:2023年06月30日

ページID : 0721

このページでは、位置指定道路(道路の位置の指定)について解説しています。

位置指定道路とすることができる規模

市街化区域内で開発区域(宅地部分と道路部分の合計)が500平方メートル未満の場合に位置指定道路とすることができます。開発区域(宅地部分と道路部分の合計)が500平方メートル以上となる場合、位置指定道路とすることはできず、開発道路として築造することになります。

指定する方法

手数料

平成17年10月1日から、道路の位置の指定・変更・廃止にあたり、手数料がかかります。
1件 50,000円

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