生産緑地地区について
生産緑地地区について
生産緑地地区とは
市街化区域内にある農地等の生産活動により生み出される緑地機能に着目して、災害等の防止や良好な生活環境の確保等に役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の土地の区分です。
生産緑地地区面積
150地区 約25.48ヘクタール(令和7年12月現在)
図面
総括図及び計画図は令和7年12月現在のものです。
三郷市生産緑地計画図(1) (PDFファイル: 774.8KB)
三郷市生産緑地計画図(2) (PDFファイル: 6.3MB)
三郷市生産緑地計画図(3)【変更あり】 (PDFファイル: 6.4MB)
三郷市生産緑地計画図(4) (PDFファイル: 6.1MB)
三郷市生産緑地計画図(5)【更新あり】 (PDFファイル: 5.1MB)
三郷市生産緑地計画図(6) (PDFファイル: 5.0MB)
三郷市生産緑地計画図(7)【更新あり】 (PDFファイル: 3.7MB)
三郷市生産緑地計画図(8) (PDFファイル: 5.3MB)
三郷市生産緑地計画図(9) (PDFファイル: 6.1MB)
三郷市生産緑地計画図(10)【変更あり】 (PDFファイル: 3.0MB)
生産緑地地区の指定について
生産緑地地区は、基準を満たす一団の農地等について、土地所有者からの指定申出を受けて、所有者等の同意を得て、都市計画決定の手続きを経て指定するものです。
※詳細は、別ページの「生産緑地地区の追加指定について」をご確認ください。
生産緑地地区に指定されると
・固定資産税、都市計画税が農地課税になります。
・相続税(贈与税)の納税猶予制度の適用が受けられます(※1)。
・農地として適切な管理が義務付けられます。
・建築等行為の制限がなされます。
※1:納税猶予の特例を受けるまでのステップ
1.都市デザイン課:「納税猶予の特例適用の農地等該当証明」の発行。
資産税課:「固定資産評価証明書」の発行。
2.農業委員会:1の書類をもって、「納税猶予に関する適格者証明書」の発行。
3.税務署:1.2やその他必要書類をもって、越谷税務署に提出。
※詳細につきましては、管轄の部署や税務署にお問い合わせください。
特定生産緑地について
生産緑地の指定から30年経過する日が近く到来することとなる地区について、特定生産緑地に指定をされると、税制の優遇や建築等行為の制限が10年間延長される制度です。
※詳細は、別ページの「特定生産緑地」をご確認ください。
生産緑地地区の買取り申出について
この記事に関するお問い合わせ先
みどり公園課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
管理係 電話番号:048-930-7744
花とみどりの係 電話番号:048-930-7745
ファックス:048-953-8981
お問い合わせフォーム



更新日:2026年10月26日