浄化槽の管理
浄化槽の維持管理
浄化槽の管理・届出について
浄化槽は、適正な設置・維持管理がなされてはじめて、その性能を発揮する施設です。浄化槽の適正管理のため、管理者(使用者等)には保守点検・清掃・法定検査という3つの義務があります。浄化槽の破損・水質汚濁等防止のため、ご協力をお願いいたします。
また、次の1.~7.のいずれかに該当したときは、各種届出書の提出が必要です。
1 | 浄化槽設置届出書 | 設置工事着手前の届出 (建築確認申請を伴わないとき) 必要届出部数 4部 浄化槽設置届出書(word形式)(RTFファイル:133.9KB) 届出に必要な添付書類について(注釈1) |
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2 | 浄化槽使用開始報告書 | 使い始めてから30日以内の届出 必要届出部数 3部 浄化槽使用開始報告書(word形式)(RTFファイル:148.6KB) |
3 | 浄化槽管理者変更報告書 | 浄化槽管理者を変更した日から30日以内の届出 必要届出部数 3部 浄化槽管理者変更報告書(word形式)(RTFファイル:88.3KB) |
4 | 浄化槽技術管理者変更報告書 | 浄化槽技術管理者を変更した日から30日以内の届出 必要届出部数 3部 浄化槽技術管理者変更報告書(word形式)(RTFファイル:87.9KB) |
5 | 浄化槽使用廃止届出書 | 浄化槽を使わなくなってから30日以内の届出 必要届出部数 3部 浄化槽使用廃止届出書(word形式)(RTFファイル:78.4KB) |
6 | 浄化槽使用休止届出書 | 浄化槽の使用を1年以上休止する場合、休止後30日以内の届出 必要届出部数 3部 浄化槽使用休止届出書(word形式)(RTFファイル:86KB) |
7 | 浄化槽使用再開届出書 | 休止した浄化槽の使用を再開した日から30日以内の届出 必要届出部数 3部 浄化槽使用再開届出書(word形式)(RTFファイル:77.7KB) |
浄化槽使用廃止届出については、届出を行わず、または虚偽の届出をした者に対する罰則(第68条関係)があります。
(5万円以下の過料)
(注釈1)浄化槽設置届には、1.浄化槽に関する調書、2.浄化槽の構造図、3.仕様書、4.処理工程図、5.排水系統図、6.法定検査の検査依頼書(振替払込請求書兼受領証等)を添付してください。
2.~4.について、国土交通大臣による型式認定をうけたものにあっては、これを証する書類(型式適合認定書別添仕様書及び図面等)、それ以外の浄化槽の場合は2.~4.の書類を添付してください。
浄化槽の保守点検
保守点検とは、浄化槽の点検、薬品の補充、簡易補修といった日常のメンテナンス作業です。これを怠ると機器の故障に気づかず、浄化槽が壊れたり、悪臭等の原因となります。
浄化槽の種類によって、以下の回数実施する必要があります。
- 20人槽以下の浄化槽は最低4ヶ月に1回以上
- 全ばっ気型の浄化槽は最低3ヶ月に1回以上
依頼先:「浄化槽管理士」の資格を有し埼玉県に登録のある保守点検業者
埼玉県越谷環境管理事務所へお問い合わせください。電話番号 048-966-2311
浄化槽の清掃(くみ取り)
清掃(くみ取り)とは、浄化槽に溜まった汚泥を引き抜き、槽内を洗浄する作業です。清掃作業を怠ると最悪の場合、汚泥がそのまま側溝や河川等に流出することがあります。
浄化槽の種類によって、1年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の作業が必要です。
依頼先:三郷市で許可のある以下の清掃業者
名称 | 所在地 | 電話番号 |
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株式会社島村興産 | 三郷2-7-4 | 048-952-2038 |
株式会社三郷興業 | 半田484-1 | 048-957-3001 |
株式会社三栄興業 | 戸ヶ崎3-347 | 048-955-1632 |
有限会社根本清掃 | 戸ヶ崎4-256 | 048-955-2466 |
有限会社鈴木清掃 | 谷口111-1 | 048-952-1067 |
新井清掃株式会社 | 采女1-5-2 | 048-957-8110 |
浄化槽法定検査
法定検査とは、保守点検や清掃が適正に行われ浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
- 使用開始後3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う「設置後の水質検査(7条検査)」
- 1年に1回必ず行う「定期水質検査(11条検査)」
使用中のすべての浄化槽が対象です。ご自身が現在毎年受けているか、まずは下記依頼先にご確認ください。
依頼先:一般社団法人 埼玉県浄化槽協会
電話番号048-501-5707 (深谷市田谷11)
平成29年5月8日から連絡先が変更になりました
対象処理人員 | 設置後の水質検査 (7条検査) |
定期水質検査 (11条検査) |
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10人槽以下 | 13,000円 | 5,000円 |
11~20人槽 | 14,000円 | 7,000円 |
21~50人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
51~300人槽 | 21,000円 | 13,000円 |
301~500人槽 | 23,000円 | 15,000円 |
501人槽以上 | 40,000円 | 32,000円 |
法定検査を受けず、改善命令に違反した者に対する罰則(第66条の2関係)があります。
(30万円以下の過料)
更新日:2024年08月30日