障がいのあるかたへの手当・医療費の助成

更新日:2024年12月10日

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(令和6年4月1日現在、助成する金額は変更する場合があります)

市内にお住まいの身体、知的発達又は精神に重度の障がいのあるかたには、経済的負担を軽減する助成制度があります。詳細は各制度に記載のリンクからご確認ください。

重度心身障害者医療費の助成

医療保険適用一部負担金分を助成します。

保険診療外のもの、食事標準負担額、介護保険適用費、所得税の確定申告で医療費控除を受けた分は、助成できません。また、高額療養費、社会保険一部負担金払戻金、附加給付金等は除かれます。

福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券の交付

毎年、福祉タクシー利用券か自動車燃料費助成券のどちらかを交付します。いずれも申請月分から月3枚(4月のみ2枚、年間最大35枚)年度末分までの交付となります。

在宅重度心身障害者手当

在宅の重度心身障がいのあるかたへ手当を支給し、精神的、経済的負担の軽減を図るための制度です。

・該当する等級の手帳新規取得時の年齢が、65歳未満のかた・・・月額5,000円

・該当する等級の手帳新規取得時の年齢が、65歳以上のかた・・・月額2,500円

特別障害者手当(国の手当制度)

 在宅で、日常生活で常時特別な介護を要する状態の20歳以上のかたの経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的として、手当を支給します。

手当月額:28,840円(令和6年4月~)

 

障害児福祉手当(国の手当制度)

 在宅で、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満のかたの経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的として、手当を支給します。

手当月額:15,690円(令和6年4月~)

経過的福祉手当(国の手当制度)

在宅で、福祉手当を受給していた障害基礎年金及び特別障害者手当にも該当しないかたに、経過措置として支給する手当です。

手当月額:15,690円(令和6年4月~)

 

特別児童扶養手当(国の手当制度)

心身に障がい(療育手帳マルA、A、B程度、身体障害者手帳1、2級程度)のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母又は養育者に支給される手当です。

手当月額:1級・・・55,350円、2級・・・36,860円(令和6年4月~)

埼玉県心身障害者扶養共済制度(県の制度)

障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったときに、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給します。

掛金:保護者の制度加入時の年齢によってかわります。

年金:一口につき毎月2万円(二口まで加入できます。)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7779
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