簡易専用水道について
簡易専用水道とは
市の水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから供給する水道のうち、受水槽の有効容量(注釈1)の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。
ただし、次の場合は簡易専用水道に該当しませんので、ご注意ください。
- 有効容量が10立方メートル以下の場合
- 飲料水として全く使用しない場合(工業用水、消防用水など)
- 地下水(井戸水)をくみ上げて受水槽に貯めて使用する場合(注釈2)
- (注釈1)有効容量…受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。
- (注釈2)地下水をくみ上げて受水槽に貯め、飲料水として給水する施設は「専用水道」「自家用水道」として、それぞれ水道法、埼玉県自家用水道条例により規制を受ける場合があります。
簡易専用水道の管理について(法第34条の2第1項)
簡易専用水道の設置者は、以下の基準に従い当該施設を管理する義務があります。
水槽の清掃
水槽の掃除を毎年1回以上、定期的に行ってください。
施設の点検
当該施設を点検し、有害物、汚水等によって水が汚染されないよう防止措置を講じてください。
水質検査
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認し、異常があった場合には、水質検査機関に相談し、必要な項目について検査をしてください。
給水停止及び利用者への周知
供給する水が人の健康を害すると判明したときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に周知してください。
書類の整理
以下の書類を整備し、保管管理してください。
- 設備の配置、給水系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
- 水槽の掃除の記録
- 簡易専用水道の検査結果報告書(厚生労働大臣登録検査機関からの報告書)
- 管理の点検記録
水道法に定められた検査機関による定期的な検査(法第34条の2第2項)
簡易専用水道の設置者は毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受検する義務があります。受検を怠った場合、設置者が指導を受けるばかりではなく、罰則が適用されることもありますのでご注意ください。
また、検査が終わりましたら検査結果報告書を市に提出してください。
(1)検査内容の詳細について
簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省告示第262号)を参照してください。
簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省のサイト)
(2)厚生労働大臣の登録を受けた検査機関について
【埼玉県ホームページ】民間の検査機関(簡易専用水道)一覧をご参照ください。
各種手続き資料
簡易専用水道について必要な届出等で使用する様式は、「三郷市簡易専用水道管理指導要綱」で定められています。設置者は、以下の事項に該当する場合は、届出書等を市に提出してください。
手続き内容 | 様式 | 添付資料 |
---|---|---|
簡易専用水道を設置しようとするとき | 簡易専用水道設置届(様式第1号)(RTFファイル:51.7KB) | (1)建物の概要が分かる書面 (2)構造設備の概要が分かる書面 |
簡易専用水道設置届(様式第1号)の内容に変更が生じたとき及び設備の配置に変更が生じたとき | 簡易専用水道変更届(様式第2号)(RTFファイル:50.8KB) | |
簡易専用水道を廃止したとき | 簡易専用水道廃止届(様式第3号)(RTFファイル:50KB) | |
法定検査(法第34条の2第2項)を受けたとき | 簡易専用水道受検報告届(様式第4号)(RTFファイル:53.6KB) | (1)厚生労働大臣登録検査機関の検査結果の報告書の写し |
給水を緊急停止したとき | 給水緊急停止報告書(様式第5号)(Wordファイル:16.3KB) |
参考資料
簡易専用水道の維持管理に関し、次の資料を参照してください。
また、ご不明な点がありましたら、クリーンライフ課環境保全係までご連絡をお願いします。
簡易専用水道のしおり(埼玉県) (PDFファイル: 1.1MB)
注意
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年07月31日