建築物省エネ法に基づく適合性判定及び認定制度
目次
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の概要
- (1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)
- 対象
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定手続き・申請手数料
- 軽微な変更について
- 申請手数料
- 細則・様式
- (2)性能向上計画認定
- 認定基準
- 性能向上計画の認定申請手続き・申請手数料
- 認定後の手続きについて
- 細則・様式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の概要
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物の新築や増改築を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(規制措置)、建築物エネルギー消費性能向上計画認定(誘導措置)等を定めたものとなっています。
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)
原則、全ての建築物について新築や増改築を行う場合、エネルギー消費性能基準への適合義務が課されます。建築確認の前までに、適合性判定を受け、エネルギー消費性能基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。
(2) 消費性能向上計画認定
新築や増改築及び省エネ改修工事を行う場合に、エネルギー消費性能誘導基準(エネルギー消費性能基準より優れた基準)に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(建築物の延べ面積の10%を上限))を受けることができます。
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)
対象
原則、全ての建築物について新築や増改築を行う場合(床面積10平方メートル以下は除く)。
建築物エネルギー消費性能適合性判定手続き・申請手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請のフローチャート (PDFファイル: 100.9KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 (PDFファイル: 61.8KB)
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任状況
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定により、所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定業務の全部又は一部を行なわせること(以下、「委任」という。)ができます。
三郷市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関にエネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を委任しています。なお、業務の開始の日は、令和3年4月1日です。
軽微な変更について
省エネ適合性判定を受けたあとに省エネ計画に変更が生じた場合は、計画変更が必要になります。ただし、下記の軽微な変更に該当する場合は、計画変更の手続きは不要です。
A 省エネ性能が向上する変更
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
C 再計算により基準適合が明らかな変更
軽微な変更に該当する場合は、建築基準法の完了検査時に軽微な変更の内容に基づいて必要な書類を添付してください。
変更内容 | 必要書類 |
A 省エネ性能が向上する変更 | 軽微変更説明書 |
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更 | 軽微変更説明書 |
C 再計算により基準適合が明らかな変更 | 軽微変更該当証明書 |
申請手数料
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手数料 (PDFファイル: 58.9KB)
細則・様式
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請の様式
三郷市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の様式
三郷市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 (PDFファイル: 128.3KB)
細則第1号様式 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書 (RTFファイル: 71.0KB)
細則第5号様式 計画取下書 (RTFファイル: 72.1KB)
(2)性能向上計画認定
認定基準
- エネルギー消費性能誘導基準(エネルギー消費性能基準より優れた基準)に適合していること
- 計画に記載された事項が基本方針に照らし合わせて適切なものであること
- 資金計画が適切であること
性能向上計画の認定申請手続き・申請手数料
消費性能向上計画認定認定申請のフローチャート (PDFファイル: 22.1KB)
消費性能向上計画認定申請手数料 (PDFファイル: 62.2KB)
消費性能向上計画の技術的審査を行っている登録建築物エネルギー消費性能判定機関は国土交通省関東地方整備局ホームページ、登録住宅性能評価機関は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページにてご確認ください。
低炭素建築物認定制度について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のサイト)
認定後の手続きについて
性能向上計画認定通知書を受けた建築物の建築工事が完了した場合は、工事完了報告書(細則第7号様式)に次の書類を添付して提出してください。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われていた旨を確認することができる書類
細則・様式
建築物エネルギー消費性能認定申請の様式
三郷市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の様式
三郷市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 (PDFファイル: 128.3KB)
細則第3号様式 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書 (RTFファイル: 70.2KB)
細則第6号様式 申請取下書 (RTFファイル: 60.7KB)
細則第7号様式 工事完了報告書 (RTFファイル: 62.0KB)
細則第8号様式 状況報告書 (RTFファイル: 60.2KB)
細則第9号様式 取りやめ申出書 (RTFファイル: 59.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
開発指導課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
開発指導係 電話番号:048-930-7742
建築指導係 電話番号:048-930-7743
ファックス:048-953-8981
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更新日:2025年04月01日