指定管理者制度

更新日:2024年11月26日

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指定管理者制度とは

 地方自治法が改正され指定管理者制度が制定されるまでは、市の公の施設の管理は、市が直接行うほか、管理委託制度に基づき、市の出資法人、公共団体及び公共的団体だけにしか委託できませんでした。

 平成15年6月の地方自治法の改正(平成15年9月2日施行)により、管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が創設されました。指定管理者制度を導入することにより、市の出資法人等のほか、民間事業者やNPO法人などの団体も、公の施設の管理を代行することが可能となり、サービスの向上と経費の縮減が期待できます。

指定管理者導入施設のモニタリングについて

指定管理者制度を導入した文化会館・総合体育館などの施設に対して、公の施設の適正な管理運営が行われ、市民サービスが提供されているかどうか日常的・継続的に点検・評価を行うモニタリングを実施しています。
モニタリングの結果については、半期ごとに公表しておりますので、ご覧ください。
なお、評点合計が70点以上の施設は管理運営が良好であるとしています。

当年度分と過去5か年分のモニタリング結果を掲載しています。

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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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